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「住宅用火災警報機」の設置が義務化されました

[2013年4月1日]

ID:66

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平成23年6月1日からすべての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務となりました

近年の住宅火災においては、火災に気づくのが遅れたことによる「逃げ遅れ」が主な原因で、死者が増えています。
この度、国において消防法が改正され、一般住宅に住宅用火災警報機の設置が義務付けられました。

 

※詳しくは、消防本部が出されています情報をご覧ください。

 東近江行政組合消防本部ホームページ(http://www.eastomi.or.jp/gyoumu/index.html
 東近江市東今崎町5番33号  電話 0748-22-7600

お問合せ

東近江市 市長直轄 防災危機管理課(新館2階)

電話: 0748-24-5617 IP電話:050-5801-5617

ファクス: 0748-24-0752

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