出生届
[2013年5月10日]
ID:163
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出生届の書き方
※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。
出生した日(生まれた日を含む。)から14日以内
※ただし、国外で出生した場合は、出生した日(生まれた日を含む。)から3カ月以内
住所地、本籍地(戸籍法25条)、生まれたところ(戸籍法51条)の市区町村
(出生日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると支給開始も遅れますので注意してください。)
申請先 こども政策課または各支所
*公務員の申請先は職場になります。
申請に必要なもの
[1] 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)カード
[2] 請求者名義の通帳
[3] 請求者の健康保険証(国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入の人のみ)
[1]~[3]は、現在受給中の人は不要です。
その他、状況に応じて提出が必要な書類があります。
母の現在の本籍と筆頭者を記載します。母が戸籍の筆頭者となっておらず、母の父母が筆頭者となっている場合は、出生子とともに母が筆頭者として新戸籍をつくります。新本籍は届出人の母が任意で定めます。
この場合は、届書の「その他」欄に「母につき新戸籍を編製 新本籍 ○○県△△市××町○○番地」と記載します。
出生届の書き方(嫡出でない子の場合)
記載例はこちらをごらんください。
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた場合は、出生の日から3カ月以内に「国籍留保の届出」をしないと、出生にさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。
この場合は、届書の「その他」欄に「日本国籍を留保する 届出人の名前 」と記載します。
*国外で出生された場合、当該国で発行した出生証明書および日本語訳 (訳者の住所・名前が記入してあるもの)が必要です。