養子縁組届
[2024年10月21日]
ID:184
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養子縁組とは、相互に実親子関係のない方、または実親子関係はあっても嫡出親子関係のない方の間に嫡出親子関係を成立させる契約であり、届出によって成立します。
届出には、証人として届出人以外の18歳以上の成年2人の署名が必要です。
養子縁組届の書き方
記載例はこちらをご覧ください。
1.当事者間に縁組をする意思の合致があること。
2.養親が20歳以上であること。
3.養子となる方が養親の尊属、または年長者でないこと。
4.養子となる方が養親の嫡出子または養子でないこと。
*同意書を添付するか、届書の「その他」欄に同意の旨を記載していただいてもかまいません。
配偶者の養子縁組に関する同意書の様式
*養子縁組届の「その他」欄に直接記載する場合の記載例
この縁組に同意します。 養父の妻 ○○△△
養子の夫 ◎◎▲▲
記載例はこちらをご覧ください
(配偶者の嫡出子を養子とする場合)
(配偶者のいる方が自分だけ縁組する場合)
4.養子となる方が15歳未満なら、法定代理人が代わりに承諾すること。
5.後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要。
(養子の被後見人が15歳未満のときは、後見監督人が承諾し、後見監督人がいないときは特別代理人が代わりに承諾しないといけません)
期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)
養親と養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
養親もしくは養子の本籍地または届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村
養子縁組届書
未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書の謄本
*自分または配偶者の直系卑属を養子とする場合は除きます。
後見人が被後見人を養子とする場合は、審判の謄本
同意を必要とする場合は同意書
届出書を持参した方の官公署発行の顔写真付きの証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)が本人確認のために必要です。