介護保険料
[2024年4月1日]
ID:319
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介護保険は、助け合いの考え方に立って、保険料で介護サービスに係る費用全体の半分を負担し、国や自治体が公費で半分を支える仕組みです。
保険料は、全国的な人口の比率に応じて計算され、65歳以上の人は全体の約23%を負担することになっています。
介護サービスの費用は、これまでのサービスの利用状況などに基づき3年ごとに推計します。つまり、利用者が多い時や一人一人が利用するサービスが多い時には、保険料水準が高く、逆の場合には低くなります。
段階 | 対象者 | 保険料算定方法 | 月額 | 年額保険料 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者及び世帯全員が市町村民税非課税で本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 | 基準額×0.285 | 1,490円 | 17,880円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 2,530円 | 30,360円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階・第2段階に該当しない人 | 基準額×0.685 | 3,570円 | 42,840円 |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯に課税の人がいる)で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 4,680円 | 56,160円 |
第5段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯に課税の人がいる)で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円超の人 | 基準額×1.0 | 5,200円 | 62,400円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 6,240円 | 74,880円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 6,760円 | 81,120円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 7,800円 | 93,600円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 8,840円 | 106,080円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 9,880円 | 118,560円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 10,920円 | 131,040円 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 11,960円 | 143,520円 |
第13段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 12,480円 | 149,760円 |
基準額=市で介護保険給付にかかる費用×65歳以上の人の負担分(約23%)÷市の65歳以上の人数
「合計所得金額」とは
収入金額から必要経費に相当する金額、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額です。また、第1段階から第5段階の人については公的年金などに係る所得は加算しません。
「課税年金収入額」とは
老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、共済年金、年金恩給などの年金受給額です。
遺族年金、障害年金、老齢福祉年金は非課税年金のため、年金収入額に含まれません。
保険料の納め方には、年金からの支払い(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。
年6回、年金が支給される際に保険料を納付いただきます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
原則として、前年度2月の保険料と同額(*)を納めていただきます。 | 6月に確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めていただきます。 |
※2月に特別徴収されていない人は、前年度の所得段階に基づく保険料の月割額のおよそ2か月分の保険料を納めていただきます。
※特別徴収中の人が保険料段階の変更で増額となったときは、増額分を普通徴収で納めていただきます。
特別徴収できない場合に、納付書または口座振替で納付していただきます。
納期は6月から翌年3月までの年10回に分けて納付していただきます。
※年金が18万円未満の場合は普通徴収になります。ただし、年金が年額18万円以上の人でも、次のような場合は普通徴収になります。
保険料は、市役所および各支所のほか、納付書裏面に記載された市の指定金融機関やコンビニエンスストアなどで納付することができます。
納付に便利な口座振替をおすすめします。指定の金融機関、保険料課および各支所で申し込んでください。
手続きには、預金通帳とお届け印が必要です。
※ただし、ゆうちょ銀行で口座振替を希望する場合は、市役所で受付できません。直接、郵便局の窓口に通帳・お届け印を持参して手続きをお願いします。
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
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納期限 | 7月1日 | 7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 |
*納付書は、各月14日頃に送付します。納付期限は月末日ですが、末日が土・日曜日の場合、翌営業日となります。 ただし、12月は25日となります。
※どちらの人も65歳以降の介護保険料は、誕生日の前日の属する月分からの料金を、誕生月の翌月から普通徴収で市に納付していただきます。
*保険料を滞納していると・・・
次のような特別な理由により納付が困難な場合には、徴収猶予や減免などの制度がありますので相談してください。