貯水槽水道について
[2011年10月5日]
ID:321
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東近江市水道部上下水道料金課 〒527-0041 東近江市川合寺町746番地 TEL:0748-22-2061 IP:050-5801-2061 | 愛知郡水道事務所 〒527-0172 東近江市鯰江町1676番地 TEL:0749-46-0168 IP:050-5801-0900 |
■貯水槽水道とは?
ビルやマンションなどでは、高いところへ水道水を送るため、水道管を通って送られてきた水をいったん受水槽にためて、ポンプで直接、または、高架水槽を経由して各ご家庭へ送るようになっています。
この受水槽と高架水槽を合わせた設備を貯水槽水道といいます。
この貯水槽水道には、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道と、10立方メートル以下の小規模貯水槽水道があります。
貯水槽水道 | 簡易専用水道 | 10立方メートルを超えるもの。 水道法によって、適正な管理が義務づけられています。(水道法第34条の2) |
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小規模貯水槽水道 | 10立方メートル以下のもの。 条例で設置者の責務が定められるとともに、簡易専用水道に準じた管理に努めるよう定められています。(東近江市給水条例第42条第2項) |
■管理の基準は?
簡易専用水道については、次の管理基準に従って管理することが義務づけられています。小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理を行うよう努めてください。
■貯水槽水道の管理点検のポイント
■水質検査の実施
透明なコップに給水栓から水を取り、肉眼で次の項目を日常的に検査してください。
色、濁り、匂い、味に異常はありませんか。
日常管理は、難しい管理をする必要はありません。日常の点検の中で異常なところがないかを、毎日のチェックを続けることが大切です。
もしも、異常が認められた場合は、給水を直ちに停止し、その旨を利用者等に知らせるとともに、上下水道料金課または、水道事業者等関係機関に連絡してください。連絡先をよくわかるところに掲示しておくと役立ちます。
また、利用者からの問合せや情報提供に注意して、異常があれば迅速な対応を取ることを心がけてください。
貯水槽水道設置届
貯水槽水道変更届