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マルチ商法にご注意を!!

[2019年5月31日]

ID:407

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マルチ商法にご注意を!!

お問い合わせ先
東近江市消費生活センター 
相談専用電話 0748-24-5659 IP:050-5801-5659
相談時間 9:00~12:00 13:00~16:00
(土・日・祝日・年末年始は休み)

ネットワークビジネスに誘われて・・・

 国民生活センターや全国の消費生活センターへ相談のあった事例をもとにマルチ商法について紹介します。

【事例】
友人に誘われ、ネットワークビジネスの説明会に参加した。
『月収200万円は確実!高級ブランド品に囲まれた生活が手に入る!』
などとあおられ、加入した。
高額な健康食品や化粧品を購入することに不安はあったが、
『友人を紹介すれば手数料が入る。また、その友人が紹介した分の手数料も入るから、それでローンの支払いができるし、サポートもする』と言われ、ローンを組んだ。

さっそく、勧誘を始めたが、だれにも相手にされない。このままではローンが支払えないので解約したい。

■対処方法
事例のように、高額な収入を得られると誘い、商品やサービスなどを契約させて、組織への加入者を増やしていけば、利益が得られるという商法を連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)といいます。

このような場合、契約書面を受領した日から20日間または、契約書面受領日と商品受領日の遅いほうから20日間は、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。

クーリング・オフ期間経過後は中途解約が可能です。

また、加入契約後1年以内の中途解約の場合は、引き渡しを受けた日から90日以内の商品を返品することができます。ただし、未使用品などの条件を満たし、代金の10%以内の負担が必要です。

ご契約の内容によって対応が異なります。
詳しくは消費生活センターへご相談ください。

予防策
ビジネスに参加をするということは、プロとして活動をすることです。

マルチ商法は、特定商取引に関する法律で規制されています。組織のしくみ、配当方法、取扱商品について、よく理解をした上での契約が大切です。

また、友人を勧誘することで、人間関係が壊れてしまう可能性も考えておく必要があるでしょう。

ご不明な点は、消費生活センターまで問い合せください。

お問合せ

東近江市 市民部 市民生活相談課(新館1階)

電話: 0748-24-5619 ,0748-24-5699 IP:050-5801-5635,050-5802-8484

ファクス: 0748-24-0217

お問合せフォーム

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