マルチ商法にご注意を!!
[2019年5月31日]
ID:407
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東近江市消費生活センター |
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ネットワークビジネスに誘われて・・・
国民生活センターや全国の消費生活センターへ相談のあった事例をもとにマルチ商法について紹介します。
【事例】
友人に誘われ、ネットワークビジネスの説明会に参加した。
『月収200万円は確実!高級ブランド品に囲まれた生活が手に入る!』
などとあおられ、加入した。
高額な健康食品や化粧品を購入することに不安はあったが、
『友人を紹介すれば手数料が入る。また、その友人が紹介した分の手数料も入るから、それでローンの支払いができるし、サポートもする』と言われ、ローンを組んだ。
さっそく、勧誘を始めたが、だれにも相手にされない。このままではローンが支払えないので解約したい。
■対処方法
事例のように、高額な収入を得られると誘い、商品やサービスなどを契約させて、組織への加入者を増やしていけば、利益が得られるという商法を連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)といいます。
このような場合、契約書面を受領した日から20日間または、契約書面受領日と商品受領日の遅いほうから20日間は、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。
クーリング・オフ期間経過後は中途解約が可能です。
また、加入契約後1年以内の中途解約の場合は、引き渡しを受けた日から90日以内の商品を返品することができます。ただし、未使用品などの条件を満たし、代金の10%以内の負担が必要です。
ご契約の内容によって対応が異なります。
詳しくは消費生活センターへご相談ください。
予防策
ビジネスに参加をするということは、プロとして活動をすることです。
マルチ商法は、特定商取引に関する法律で規制されています。組織のしくみ、配当方法、取扱商品について、よく理解をした上での契約が大切です。
また、友人を勧誘することで、人間関係が壊れてしまう可能性も考えておく必要があるでしょう。
ご不明な点は、消費生活センターまで問い合せください。
東近江市 市民部 市民生活相談課(新館1階)
電話: 0748-24-5619 ,0748-24-5699 IP:050-5801-5635,050-5802-8484
ファクス: 0748-24-0217