ご存じですか? 住宅用火災警報器の設置義務
[2019年5月31日]
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東近江市消費生活センター |
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住宅用火災警報器の設置義務について
消防法の改正により、平成18年6月1日から一般住宅に火災警報器の取り付けが義務付けられました。
これにより、県内の新築住宅は平成18年6月1日以降着工の住宅には必ず火災警報器を設置しなければなりません。
また、本市の既存住宅は平成18年6月1日から平成23年5月31日までに設置が必要となります。
このような状況から、住宅用火災警報器設置の悪質な訪問販売が行われる恐れがありますのでご注意ください。
◇事例
「火災警報器の設置点検に来た」と消防署員のような制服を着た人が訪ねて来た。
「すべての住宅に火災警報器の設置が法律で義務付けられたので、各部屋すべてに、警報器を設置しなければならない」と言われた。
1階、2階合わせた7部屋すべてと台所、階段、浴室と計10か所に設置してもらい、総額100万円を支払う契約をした。
その事を家族に話すと「おかしいのではないか?」と言われた。
どうしたらよいのでしょうか?
◆対処方法
事例のようなケースは【特定商取引に関する法律 経済産業省のHPhttp://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/index.html】の訪問販売に該当します。
契約書面を受領した日を含め8日間は無条件で解約(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、本市の住宅についての火災警報器設置場所は「寝室」と「階段(寝室が1階の場合は除く)」です。
台所などその他の場所についての設置義務はありませんが、安全性の観点から、設置に努めたほうがよいでしょう。
注意点
※ 住宅用火災警報器設置場所についてのご相談は最寄りの消防署へ。
東近江市 市民部 市民生活相談課(新館1階)
電話: 0748-24-5619 ,0748-24-5699 IP:050-5801-5635,050-5802-8484
ファクス: 0748-24-0217