内職商法にご用心
お問い合わせ先東近江市消費生活センター |
---|
相談専用電話 0748-24-5659 IP:050-5801-5659 相談時間 9:00~12:00 13:00~16:00 (土・日・祝日・年末年始は休み) |
このようなチラシや広告を見かけたことはありませんか…?
(画像はイメージです)
相談事例
新聞の求人広告を見て在宅ワークに応募した。案内書には、『だれにでも簡単にできる仕事』と書いてあった。また、冷やかしなどの申し込みを回避するために、登録手数料が必要だが、ボーナスの支給により、実質的な負担はなくなると書かれてあった。
さっそく、申し込みを行い、登録料3万円を代金引換郵便で支払って、仕事に必要なセットを受け取った。
しかし、実際始めてみると、思いのほか時間がかかり、また、見本通りに仕事を完成させなければならないが、基準がわかりにくい。できあがった完成品を送ったが、基準外ということで収入にならなかった。
生活費を工面して捻出した登録料を返してほしいがどうしたらよいか?
対処方法
事例のようなケースは、《特定商取引に関する法律》の業務提供誘引販売に該当します。
この場合、法定書面を受領した日を含めて、20日間は、無条件で解約(クーリング・オフ)をすることができます。
つまり、クーリング・オフによって、登録料3万円を返してもらうことができます。
しかしながら、契約先が倒産するなど、行方がわからなくなってしまうと返金を求めることは困難です。
予防策
簡単な仕事で、簡単に収入が得られるというような《うまい話》には要注意!
○ 金額が少なくても、事前に費用が発生するものや、契約・支払いを急がせる話には注意が必要です。
○ 自分に都合のいい話や、だれにでもできて、即収入というような話に惑わされないことです。
○ どんな契約であっても、契約書面には必ず目を通し、冷静に判断することが大切です。