ページの先頭です
メニューの終端です。

法人市民税

[2020年4月15日]

ID:455

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

◆ 法人市民税

1.法人市民税とは

  法人市民税は市内に事務所や事業所、寮などを有する法人や、人格のない社団などに課税されます。
  法人市民税には、法人の所得に応じて負担いただく「法人税割」と、所得の有無にかかわらず、資本金等の額や市内従業者数に応じて負担いただく「均等割」からなります。
  ただし、市内に寮や保養所のみがある場合や公益法人および人格のない社団などで収益事業を行わない場合は、法人税割は課税されません。

2.納税義務者(地方税法第294条)

納税義務者
納税義務者納めるべき税額
均等割法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人課 税課 税
市内に寮や保養所などを有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの課 税非課税
市内に事務所や事業所などを有する公益法人など、または人格のない社団(収益事業を行うもの)課 税課 税
市内に事務所や事業所などを有する公益法人など、または人格のない社団(収益事業を行わないもの)課 税非課税

3.法人の種類と納税義務(平成20年12月1日現在)

法人の種類と納税義務
種  類代表的なもの納税義務
地方団体内に事務所・事業所を有する場合地方団体内に寮・宿泊所・
クラブ等のみを有する場合
均等割法人税割均等割法人税割
公共法人地方税法第296条第1項1に記載のあるもの国、地方公共団体、土地改良区等非課税非課税非課税非課税
上記以外のもの独立行政法人、土地開発公社等最低税率非課税最低税率非課税
公益法人等地方税法第296条第1項2に記載のあるもの収益事業を
行うもの
日本赤十字、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等(注1)最低税率課 税非課税非課税
収益事業を
行わないもの
非課税非課税非課税非課税
上記以外のもの収益事業を
行うもの
財団法人、社団法人、商工会、認可地縁団体、NPO法人等最低税率課 税最低税率非課税
収益事業を
行わないもの
最低税率
(注2)
非課税最低税率
(注2)
非課税
協同組合等農業協同組合、農事組合法人(給与支払なし)、消費生活協同組合、中小企業等協同組合、信用金庫、森林組合等課 税課 税課 税非課税
人格のない社団等収益事業を行うもの法人登記をしていない社団、財団で、代表者または定めのあるもの。社交を目的とするPTA、同窓会、学会等最低税率課 税最低税率非課税
収益事業を行わないもの非課税非課税非課税非課税
普通法人一般社団法人・一般財団法人 最低税率課 税最低税率非課税
上記以外のもの株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、協業組合、企業組合、農事組合法人(給与支払あり)等課 税課 税課 税非課税
個人法人課税信託の引受けを行うもの課 税(注3)非課税非課税

(注1)社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。
(注2)公益社団法人および公益財団法人、地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等は、均等割の減免を受けられる場合があります。詳しくは、市民税課法人担当へお問い合わせください。一般社団法人・一般財団法人は減免対象ではありませんのでご注意ください。
(注3)個人均等割・所得割、法人税割が課税され、法人均等割は課税されません。

4.申告の種類

申告の種類
申告の種類納付税額申告期限様  式
中間申告
(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
予定申告均等割額と前事業年度の法人税額の2分の1か月の合計額事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内予定申告
(第20号の3様式)
仮決算による
中間申告
均等割額とその事業年度開始の日から6か月間を1事業年度とみなして計算した法人税割を課税標準として計算した法人税割額との合計額確定申告書
(第20号様式)
確定申告均等割額と法人税割額の合計額
(予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差引きます)
事業年度終了の日から2か月以内
(申告期限延長の特例あり)
均等割申告均等割額のみ(公共法人および公益法人や人格のない社団または財団、寮などのみを有する法人など)4月30日
(法人税確定申告書を提出する法人で市内に寮などのみを有する場合は、その法人の事業年度)
均等割申告
(第22号の3様式)
解散申告
※合併による解散を除く
(普通法人・協同組合などのみ、公益法人・人格のない社団などは通常の確定申告方法による)
清算中の法人がその清算中に事業年度が終了した場合均等割額と法人税割額の合計額事業年度終了の日から2か月以内清算予納申告書
(第21号様式)
残余財産の一部を分配した場合の申告法人税割額残余財産分配の日の前日清算確定申告書
(第22号様式)
残余財産が確定した場合均等割額と法人税割額の合計額
(清算予納申告による納付がある場合はその税額を差引きます)
残余財産確定の日から1か月以内または残余財産の最終分配の日のいずれか早い日
修正申告法人税に係る修正申告した場合修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税額法人税の修正申告を提出した日確定申告書
(第20号様式)
法人税の更正、決定を受けた場合法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内
そのほかの場合遅滞なく
更正の請求申告書の記載内容に計算誤りなどがあったとき 当該申告書に係る法定納期限から1年以内更正の請求書
(第10号の4様式)
法人税の減額更正を受けたとき (上記の期間を経過した後であっても)
国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内
 
  • 各納期限が、土・日・祝日の場合は翌日が納期限となります。
  • 納期限の延長について…法人税で申告書提出期限延長の適用を受けている法人は、法人市民税の確定申告期限も同様に延長されます。しかし、納付については期限の延長が適用されず、事業年度終了後2か月を経過した日から納付の日までで計算された延滞金が加算されます。このため、申告書延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。
用語の意味

更正…更正の請求を受けた場合や税額などに明らかな誤りがある場合、市が税額を変更すること。
決定…法人市民税の申告書の提出がない場合、市が自らの調査によって税額を決めること。

5.東近江市の税率

◎均等割の税率
法312条
法人区分
資本金等の金額従業者数税率(年額)
1号法人

・均等割を課することができる公共法人、公益法人など
・法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの
・一般社団法人および一般財団法人(平成20年12月1日以降)
・保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額または出資金の額を有しないもの
・資本金等の額が1,000万円以下で従業員数50人以下の法人

50,000円
2号法人1,000万円以下50人超120,000円
3号法人1,000万円超~1億円以下50人以下130,000円
4号法人1,000万円超~1億円以下50人超150,000円
5号法人1億円超~10億円以下50人以下160,000円
6号法人1億円超~10億円以下50人超400,000円
7号法人10億円超        50人以下410,000円
8号法人10億円超~50億円以下50人超1,750,000円
9号法人50億円超        50人超3,000,000円
  • 平成27年4月1日以降に開始する事業年度からは、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額に満たない場合、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」とする。
◎法人税割の税率
法人区分税率
令和元年9月30日以前に開始する事業年度
税率
令和元年10月1日以降に開始する事業年度
資本金等の金額が1億円以上の法人および保険業法に規定する相互会社12.1%8.4%
上記以外の法人11.1%7.4%
  •  資本金等の金額・・・[1]法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。(平成27年4月1日以降に開始する事業年度から地方税法第292条第1項第4号の5に規定される資本金等の額に変更)[2]保険業法に規定する相互会社にあっては、政令に定めるところにより算出した純資産額
  •  従業者数・・・市内にある事務所、事業所または寮などの従業者の合計数

6.法人等の届け出

法人等の届け出
異 動 事 由添 付 書 類
開設設 立市内で設立した場合登記履歴事項全部証明書、定款
(写し可)
設 置市内で本店・支店・事業所を設置した場合
転 入市内へ本店(支店・事業所)を移転した場合
廃止等廃止ほか市内での営業・事業を取りやめた場合

国税・県税への休業届けの写し
(参考となる資料)

休 業市内での営業・事業を休止した場合
転 出他の市町村へ本店(支店・事業所)を移転した場合変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
(写し可)
解 散法人を解散した場合
清算結了解散後清算結了した場合
変更合 併合併した場合存続法人の変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書、定款
合併契約書
(写し可)
分 割分割した場合承継(存続)法人の変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書、定款
分割契約書(計画書)
(写し可)

連結納税の
承認、取消し

 承認通知書または承認取消通知書
グループ一覧等関係書類
(写し可)
商号、代表者など(登記を要するもの) 変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
(写し可)
事業年度など(登記を要しないもの) 新たな定款または事実が証明できる書類の写し
(参考となる資料)
そのほか新規に一般社団・財団を設立・設置した場合登記履歴事項全部証明書、寄付行為または定款 (写し可)
一般社団・財団 ⇒ 公益社団・財団登記履歴事項全部証明書、公益許認可を証する書類 (写し可)
公益社団・財団 ⇒ 一般社団・財団登記履歴事項全部証明書
(写し可)
特定民法法人 ⇒ 一般社団・財団、公益社団・財団登記履歴事項全部証明書、公益許認可を証する書類 (写し可)
一般社団・財団⇒公益社団・財団登記履歴事項全部証明書、公益許認可を証する書類 (写し可)
中間法人が一般社団の登記をした場合登記履歴事項全部証明書
(写し可)

7.インターネットを利用した電子申告など

 税に関する申告書や各種申請・届出の手続きは、インターネットを利用した市税の電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。申告書などを郵送したり窓口に出向くことなく、自宅やオフィスなどからも申告が可能となります。(※ただし、事前に利用届出が必要です)

 現在、東近江市でエルタックスにより申告および申請・届出手続きが行えるのは、法人市民税のほか、個人市民税・県民税の特別徴収に係る手続きと固定資産税(償却資産)です。

 詳しくは、「市税の電子申告(エルタックス)の受付が可能になりました」をご覧ください。

 

各種申告書 様式ダウンロード[PDF]

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問合せ

東近江市役所 税務部 市民税課
電話: 0748-24-5604 IP電話:050-5801-5604 ファクス: 0748-24-5577
  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る