所得の種類と計算のしかた(農業所得などの計算のしかた)について
[2016年3月1日]
ID:462
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収入とは、前年中(1月1日から12月31日)に受け取った合計金額をいいます。これに対して、所得とは、収入から収入を得るために支払った費用を必要経費として差し引いた後の金額をいいます。
例えば、事業を営んでいる人の場合、前年中の売り上げを収入といい、その収入から仕入れなどに使った費用(必要経費)を差し引いた残りの額が所得となります。
一方、給与や年金では、総支給額を収入とするのに対し、明確な必要経費の概念はありませんが、一定の割合で経費に代わる金額を差し引いて所得を求めます。
事業所得は、その業態を大きく分けて「営業等」と「農業」の2つに区分されます。
営業等 | 医師、弁護士、外交員、小売業、卸売業、製造業、金融業、運送業、建設業、サービス業など |
---|---|
農業 | 米・麦などの栽培、まゆなどの生産、家畜の肥育、酪農品の生産など |
【総収入金額】-【必要経費】=【事業所得の金額】
※収入や経費などを入力することによって、収支内訳書(農業所得用)が作成できる「農業収支計算ソフト」を活用してください。
(収支内訳書は、農業収支計算ソフトで作成できますが、前年と同様に月別で集計される人は、「月別計算表」を活用してください。)
月別計算表【Excel形式】
農業収支計算用
土地や建物などの不動産、地上権などの不動産に設定されている権利の貸付による所得をいいます。
【総収入金額】-【必要経費】=【不動産所得の金額】
預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配にかかる所得をいいます。
利子所得は、原則として支払いを受ける際、利子所得の金額に20%の税率(国15%、地方5%)による源泉分離課税になっています。
また、源泉分離課税の利子所得は、合計所得金額に含まれません。
【総収入金額】=【利子所得の金額】
株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託以外の投資信託および特定目的信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
【収入金額(源泉徴収される前の金額)】-【借入金の利子】=【配当所得の金額】
※借入金の利子とは、株式などを取得するために借り入れた資金の利子です。
勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得をいいます。
【給与収入額】-【給与所得控除額】=【給与所得の金額】
※実際は、収入金額を以下の算式に照らして求めてください。
給与の収入額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~ 550,999円 | 0円 | |
551,000円 ~ 1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | 収入金額÷4=A (千円未満の端数切捨て) | A×2.4+100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円 ~ | 収入金額-1,950,000円 |
※給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、 次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
(1) 本人が特別障害者に該当する
(2) 22歳以下の扶養親族を有する
(3) 特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4) 特別障害者である扶養親族を有する
◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円となります。
この給与所得の金額を「給与所得控除後の金額」といいます。
※令和2年度以前は、算式が異なります。
生命保険の一時金や満期返戻金、懸賞の賞金、競輪・競馬などの払戻金などをいいます。
【総収入額】-【その収入を得るための支出額】-【特別控除額(50万円)】=【一時所得の金額】
※総所得金額を計算するときは、一時所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります。
退職金や一時恩給など退職に際して受け取る所得をいいます。
(【退職手当等収入額】-【退職所得控除額】)×1/2=【退職所得の金額】[千円未満切捨て]
退職所得とその税額計算については、こちら(「退職金にかかる市県民税について」(平成25年1月1日以降適用分))
山林の伐採による所得または山林の譲渡による所得をいいます。
しかし、山林を取得した日から5年以内に伐採または譲渡したことによる所得は、事業所得または雑所得とされます。
【総収入金額】-【必要経費】-【特別控除額(50万円)】=【山林所得の金額】
資産の譲渡によって生じる所得をいいます。
○短期譲渡所得は、保有期間が5年以内の資産の譲渡
○長期譲渡所得は、保有期間が5年を超える資産の譲渡
【総収入金額】-【取得費および譲渡費用】-【特別控除額(50万円)】=【譲渡所得の金額】
※総所得金額に算入する金額は、譲渡所得の金額(長期譲渡所得は金額の2分の1)となります。
土地や建物の譲渡または株式の譲渡所得とその税額計算についてはこちら
(1)から(9)までの所得以外の所得をいい、例として公的年金、シルバー人材センターからの配分金などがあります。
雑所得の算式は、公的年金に係る所得とそれ以外の雑所得の計算とは異なり、別々に計算した所得を合計したものが雑所得となります。
【公的年金収入額】-【公的年金所得控除額】=【公的年金にかかる雑所得の金額】
※実際は、収入金額を以下の算式から求めてください。
年齢区分 | 年金収入額(A) | 控除額(B) | 所得金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | |||||
~1,000万 | 1000万超~2000万 | 2000万超 | |||
65歳未満 | ~1,299,999円 | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 | (A)-(B) |
1,300,000円~4,099,999円 | 275,000円 | 175,000円 | 75,000円 | (A)×75%-(B) | |
4,100,000円~7,699,999円 | 685,000円 | 585,000円 | 485,000円 | (A)×85%-(B) | |
7,700,000円~9,999,999円 | 1,455,000円 | 1,355,000円 | 1,255,000円 | (A)×95%-(B) | |
10,000,000円~ | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 | (A)-(B) | |
65歳以上 | ~3,299,999円 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 | (A)-(B) |
3,300,000円~4,099,999円 | 275,000円 | 175,000円 | 75,000円 | (A)×75%-(B) | |
4,100,000円~7,699,999円 | 685,000円 | 585,000円 | 485,000円 | (A)×85%-(B) | |
7,700,000円~9,999,999円 | 1,455,000円 | 1,355,000円 | 1,255,000円 | (A)×95%-(B) | |
10,000,000円~ | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 | (A)-(B) |
【総収入額】-【必要経費】=【公的年金以外の雑所得の金額】
【公的年金にかかる雑所得の金額】+【公的年金以外の雑所得の金額】=【雑所得の金額】