分離課税所得(土地、建物や株式の譲渡)
[2018年2月6日]
ID:474
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土地、建物などを譲渡したことによって生じる譲渡所得は、給与などの他の所得とは分離して市県民税の額を計算します。
この所得にかかる税率は、土地や家屋を所有していた期間により異なり、次の2つに分けられます。
譲渡所得の区分 | 内容 | 適用条文 | |
---|---|---|---|
長期 | 一般所得 | 土地建物などの譲渡による所得で下記の特定所得や軽課所得以外のもの | 措法31条 |
特定所得 | 優良住宅地の造成などのために土地などを譲渡した所得 | 措法31条の2 | |
軽課所得 | 所有期間が10年を超える居住用財産(土地建物など)を譲渡した所得 | 措法31条の3 | |
短期 | 一般所得 | 土地建物などの譲渡による所得で次の軽減所得以外のもの | 措法32条 |
軽減所得 | 土地などを国や地方公共団体に譲渡した所得 | 措法32条の2 |
譲渡所得金額を求める算式は次のとおりです。
【総収入金額】-【概算取得費用】-【譲渡費用】=【譲渡所得の金額】
【譲渡所得の金額】-【特別控除額】=【課税譲渡所得金額】
※特別控除額は、どのような譲渡をしたかにより金額が異なりますので、近江八幡税務署または市役所市民税課に問い合せてください。
土地建物などの分離譲渡所得にかかる税額は、
【課税譲渡所得金額】×【税率】=【税額】
で計算しますが、譲渡所得の内容によって税率が違うため、次の表に税率に課税譲渡所得金額をあてはめて計算します。
課税譲渡所得金額(A) | 市民税 | 県民税 | 所得税 | ||
---|---|---|---|---|---|
長期譲渡所得 | 一般所得 | (A)×3.0% | (A)×2.0% | (A)×15% | |
特定所得 | 2,000万円以下 | (A)×2.4% | (A)×1.6% | (A)×10% | |
2,000万円超 | {(A)-2,000万円}×3.0%+48万円 | {(A)-2,000万円}×2.0%+32万円 | {(A)-2,000万円}×15%+200万円 | ||
軽課所得 | 6,000万円以下 | (A)×2.4% | (A)×1.6% | (A)×10% | |
6,000万円超 | {(A)-6,000万円}×3.0%+144万円 | {(A)-6,000万円}×2.0%+96万円 | {(A)-6,000万円}×15%+600万円 | ||
短期譲渡所得(一般所得) | (A)×5.4% | (A)×3.6% | (A)×30% | ||
短期譲渡所得(軽減所得) | (A)×3.0% | (A)×2.0% | (A)×15% |
株式などの譲渡による所得にかかる市県民税については、他の所得と区別して課税されます。
【総収入金額】―【(取得費+譲渡費用+取得に要した借入金の利子など)】=【株式などにかかる譲渡所得の金額】
税率(市県民税) | 税率(所得税) | |
---|---|---|
上場分の株式などにかかる譲渡所得の金額 | 市 3.0% 県 2.0% | 15% |
一般分の株式等にかかる譲渡所得の金額 | 市 3.0% 県 2.0% | 15% |
※所得税については、平成25年分以降、復興特別所得税として、所得税額の2.1%を併せて申告・納付が必要です。
「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出がされた特定口座(源泉徴収口座)では、所得税15%、市県民税5%の金額が源泉徴収され、納税が完結しますので申告しないことを選択することができます。
ただし、所得税で源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合や、市県民税で株式等譲渡所得割額の控除を受ける場合、譲渡損失の繰越控除をする場合は、申告が必要となります。