軽自動車税はだれにかかるの?
[2018年2月8日]
ID:542
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軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(三輪・四輪)、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有または使用している人に対して1年分かかります。(※自動車税のような月割りによる減額はありません。)
※所有状況等変更の際は必ず申告手続きをしてください!
名義変更、買い替え、譲渡、相続、廃車などにより車両の所有状況に変更があったときや、市外へ住所を移すときなどは申告が必要です。
申告手続きをされませんと、そのまま本市に軽自動車税を納めていただかなければならない原因になりますので、変更などがあった場合は15日以内に申告をしなければなりません。
5月31日(土・日・祝日にあたる場合は翌平日)