教えて!「よくある質問コーナー」
[2015年11月19日]
ID:546
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
問 | 車両は友人に譲り(または廃棄して)、もう手元にないのに税金の通知が届きました。 どうしてですか? |
---|---|
答 | 現在は車両がない、または、使用していないという場合でも、廃車の申告をしていないと所有しているとみなし、課税されることになります。 もし、そのような車両がありましたら、速やかに廃車手続きをしてください。 |
問 | 6月に車両を知人に譲り、名義変更の手続きを済ませました。納めた軽自動車税を月割りで還付してもらえますか? |
答 | 軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者または使用者に1年分の税金がかかります。 自動車税と違い、月割りによる減額はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、4月1日現在の所有者または使用者には、当該年度の税金は全額お納めいただくことになります。 |
問 | 東近江市のナンバープレートをつけたまま市外へ住所を移しました。 どうすればよいですか? |
答 | 引き続き車両を使用される場合は、新住所地の市町村のナンバープレートに変更する必要があります。新住所地の市町村税務担当課に手続きについて問い合せください。 |
問 | 原付バイクの盗難にあいました。どうすればよいですか? |
答 | 最寄りの警察署か交番(駐在所)に盗難届を出されたうえで、市役所市民税課で廃車の申告を行ってください。 申告の際、被害にあった年月日、盗難届出の年月日、届出警察署名、盗難届の受理番号が必要になります。 廃車の申告をされない場合は、登録が残ったままになり、以後も税金がかかる原因となります。 なお、盗難に遭われたバイクが見つかった時は、速やかに市役所市民税課までご連絡をお願いします。 |
問 | 車検が切れて使っていない車に対し税金の通知が来ました。なぜですか? |
答 | 軽自動車税は毎年4月1日現在に所有している軽自動車などに対してかかる税金です。 「車検が切れている」=「車両を所有していない」ということにはなりませんので、この場合は税金がかかります。 すでに所有していないということであれば廃車の手続きをしてください。 |