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土地の評価ついて

[2016年8月8日]

ID:553

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◆土地の評価ついて

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

 

◎課税の対象となる土地

課税の対象となる土地 一覧
地目内容
農耕地で用水を利用して耕作する土地
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地建物の敷地およびその維持効用を果たすのに必要な土地
池沼かんがい用水ではない水の貯溜地
山林耕作によらないで竹木の成育する土地
牧場獣畜を放牧する土地
原野耕作によらないで雑草やかん木類の育成する土地
雑種地上記のいずれにも該当しない土地

◎地目の認定

 登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目により認定します。

 

◎地積の認定

 原則として、土地登記簿に登録されている地積により認定します。
  ● 価格(評価額)
   売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
   なお、宅地については、地価公示価格、鑑定評価額等の7割を目途に評価します。

◎宅地の評価方法

宅地の評価方法には、「路線価方式」と「その他の宅地評価法」とがあります。
東近江市では、市街化区域で「路線価方式」を、その他の地域では基本的に「その他の宅地評価法」を採用しています。
路線価方式
道路ごとに価格を示す「路線価」を付設し、これに基づいて各宅地を評価する方法により行います。
土地評価方法

◎その他の宅地評価法

1. 状況類似地区を区分します。
2. 状況類似地区ごとに標準宅地を選定します。
3. 標準宅地について、不動産鑑定士等による鑑定評価額の7割を目途に評定する適正な時価に基づいて評点数を付設します。
4. 標準宅地の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設します。

 

路線価


 東近江市固定資産の路線価が閲覧できます。
 財団法人 資産評価システム研究センター 全国地価マップ(http://www.chikamap.jp/)をご覧ください。
 価格等の年度更新は、毎年9月末頃となります。

◎評価額の下落修正措置

 土地の評価額は、評価替え年度の価格を3年間据え置くこととされていますが、地価が下落している場合には、基準年度の価格に修正を加える措置が講じられています。

 

お問合せ

東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

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税務部資産税課 (新館1階)

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