土地の評価ついて
[2016年8月8日]
ID:553
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目 | 内容 |
---|---|
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地およびその維持効用を果たすのに必要な土地 |
池沼 | かんがい用水ではない水の貯溜地 |
山林 | 耕作によらないで竹木の成育する土地 |
牧場 | 獣畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作によらないで雑草やかん木類の育成する土地 |
雑種地 | 上記のいずれにも該当しない土地 |
登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目により認定します。
1. 状況類似地区を区分します。
2. 状況類似地区ごとに標準宅地を選定します。
3. 標準宅地について、不動産鑑定士等による鑑定評価額の7割を目途に評定する適正な時価に基づいて評点数を付設します。
4. 標準宅地の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設します。
土地の評価額は、評価替え年度の価格を3年間据え置くこととされていますが、地価が下落している場合には、基準年度の価格に修正を加える措置が講じられています。
東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)
電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637
ファクス: 0748-24-5577