住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税額の減額制度
[2020年6月26日]
ID:583
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【家屋の要件】
新築された日から10年以上を経過した住宅(居住部分の割合が2分の1以上の家屋)であること(賃貸住宅を除く。)。
【居住者の要件】
下記のいずれかに該当する人
ア 65歳以上の人
イ 要介護認定または要支援認定を受けている人
ウ 障害者(地方税法施行令第7条各号に掲げる人)
【バリアフリー改修内容の要件】
下記のいずれかに該当する内容
1 廊下の拡幅
2 階段の勾配の緩和
3 浴室の改良
4 トイレの改良
5 手すりの取付け
6 床の段差の解消
7 引き戸への取替え
8 床表面の滑り止め化
詳細についてはこちら
【工事の要件】
下記のすべてに該当する工事
・令和8年3月31日までに完了した改修工事であること。
・バリアフリー改修工事に要した費用(補助金などをもって充てる部分を除く。)が50万円超のもの
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
工事完了年の翌年度分(1年間のみ)の固定資産税の3分の1が減額されます。
※対象となる住宅の100平方メートル分までの面積を限度として、改修工事を行った住宅の固定資産税が減額の対象となります。
※住宅耐震改修工事に伴う減額措置の適用を受ける場合は、バリアフリー改修工事に伴う減額措置との併用はできません。
※省エネ改修工事に伴う減額措置は、バリアフリー改修工事に伴う減額措置との併用ができます。
※都市計画税は減額されません。
次の書類をバリアフリー改修工事終了後3カ月以内に提出してください。
・住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
・バリアフリー改修工事の対象建物の位置図(対象建物を太枠などで明示してください。)
・バリアフリー改修箇所の施工図面および施工写真(改修前・改修後)
・当該バリアフリー改修工事に要した費用を証する書類またはその領収書の写し
・工事明細書の写し(建築士または登録性能評価機関などによる証明で代替可)
・補助金や住宅改修費等の交付を受けている場合は、決定通知書の写し
・【居住者の要件】を満たしていることが分かる資料
・併用住宅の場合は、住宅部分とその他の床面積が確認できる資料
・バリアフリー改修工事完了後から3カ月以内に提出できなかった場合は、その理由書