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住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税額の減額制度

[2020年6月26日]

ID:583

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住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税額の減額制度について

 高齢者や障害のある人などが居住する既存住宅について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。 

減額を受けられる要件

【家屋の要件】

新築された日から10年以上を経過した住宅(居住部分の割合が2分の1以上の家屋)であること(賃貸住宅を除く。)。

【居住者の要件】

 下記のいずれかに該当する人

 ア 65歳以上の人

 イ 要介護認定または要支援認定を受けている人

 ウ 障害者(地方税法施行令第7条各号に掲げる人)

【バリアフリー改修内容の要件】

 下記のいずれかに該当する内容

 1 廊下の拡幅

 2 階段の勾配の緩和

 3 浴室の改良

 4 トイレの改良

 5 手すりの取付け

 6 床の段差の解消

 7 引き戸への取替え

 8 床表面の滑り止め化

詳細についてはこちら

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【工事の要件】

 下記のすべてに該当する工事

 ・令和8年3月31日までに完了した改修工事であること。

 ・バリアフリー改修工事に要した費用(補助金などをもって充てる部分を除く。)が50万円超のもの

 ・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

減額される期間および税額

 工事完了年の翌年度分(1年間のみ)の固定資産税の3分の1が減額されます。

 ※対象となる住宅の100平方メートル分までの面積を限度として、改修工事を行った住宅の固定資産税が減額の対象となります。

 ※住宅耐震改修工事に伴う減額措置の適用を受ける場合は、バリアフリー改修工事に伴う減額措置との併用はできません。

 ※省エネ改修工事に伴う減額措置は、バリアフリー改修工事に伴う減額措置との併用ができます。

 ※都市計画税は減額されません。

減額を受けるための手続き

 次の書類をバリアフリー改修工事終了後3カ月以内に提出してください。

 ・住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書

 ・バリアフリー改修工事の対象建物の位置図(対象建物を太枠などで明示してください。)

 ・バリアフリー改修箇所の施工図面および施工写真(改修前・改修後)

 ・当該バリアフリー改修工事に要した費用を証する書類またはその領収書の写し

 ・工事明細書の写し(建築士または登録性能評価機関などによる証明で代替可)

 ・補助金や住宅改修費等の交付を受けている場合は、決定通知書の写し

 ・【居住者の要件】を満たしていることが分かる資料

 ・併用住宅の場合は、住宅部分とその他の床面積が確認できる資料

 ・バリアフリー改修工事完了後から3カ月以内に提出できなかった場合は、その理由書

お問合せ

東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

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