熱損失防止(省エネ)改修による固定資産税の減額制度
[2024年4月18日]
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住宅の省エネルギー化を図るため、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅について、固定資産税が減額されます。
注)1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合することが必要になります。
※断熱改修工事に係る費用が60万円または断熱改修工事に係る費用が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超えていること。
※国または地方公共団体からの補助金などの交付がある場合は、当該省エネ改修工事に要した費用の額から当該補助金の額を控除した額が、1戸当たり万60円を超えていること。
※貸家の用に供する部分は減額されません。
※耐震改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度などとの併用はできません。
1戸当たり120平方メートルの床面積相当分の固定資産税3分の1を減額
※120平方メートルを超える部分については減額されません。
熱損失防止(省エネ)改修工事が完了した年の翌年度分(1年間のみ)に限る
※耐震改修工事に伴う軽減との併用はできません。
※都市計画税は減額されません。
改修工事完了後3カ月以内に、次の書類を添えて資産税課(市役所新館1階)に申告してください。
申告書はこちら