保有個人情報の開示、訂正、利用停止請求
[2024年4月1日]
ID:648
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保有個人情報開示請求の受付窓口は、次の表のとおりです。
※どの窓口に請求すればよいのか分からない場合は、総務部総務課(電話 0748-24-5600)までお問い合わせください。
実施機関 | 受付窓口 |
---|---|
市長 | 総務部総務課(新館2階) |
教育委員会 | 教育委員会事務局教育総務課(東庁舎) |
選挙管理委員会 | 総務部総務課(新館2階) |
公平委員会 | 監査委員事務局(本館3階) |
監査委員 | 監査委員事務局(本館3階) |
農業委員会 | 農業委員会事務局(本館2階) |
固定資産評価審査委員会 | 総務部総務課(新館2階) |
議会 | 議会事務局(本館3階) |
※開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、開示することができない情報を開示することとなる場合も、開示することができません。
請求に必要なものは、次に掲げる書類です。
(1) 請求者が本人の場合
・保有個人情報開示請求書(以下からダウンロードすることができます。)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の被保険者証など)
(2) 請求者が法定代理人の場合
・保有個人情報開示請求書(以下からダウンロードすることができます。)
・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の被保険者証など)
・法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書など)
※コピーは不可。30日以内に作成されたものに限ります。
(3) 請求者が本人の委任による代理人の場合
・保有個人情報開示請求書(以下からダウンロードすることができます。)
・本人の委任による代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の被保険者証など)
・代理人の資格を証明する委任状(以下からダウンロードすることができます。)
※コピーは不可。30日以内に作成されたものに限ります。
※委任者の実印を押印し、その印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限る。)を添付するか、または委任者の本人確認書類の写しを添付してください。
窓口で請求する場合に必要な書類に加え、請求者の住民票の写し(コピー不可。30日以内に作成されたものに限ります。)が必要となります。
なお、請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の被保険者証など)は、その写しを送付してください。
※本人確認書類として、マイナンバーカードの写しを送付する場合は表面(顔写真がある面)のみ、健康保険の被保険者証の写しを送付する場合は保険者番号および被保険者等記号・番号を黒く塗りつぶしてください。
※郵便などによる送付に限ります。ファクスまたはメールによる送付は受け付けできません。
保有個人情報開示請求書および委任状
開示請求のあった保有個人情報の開示・開示をしない旨の決定は、原則として、開示請求のあった日から14日以内(開示請求の補正などに要した日数は含まれません。)に行い、開示請求者に書面(郵送)により通知します。
ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、14日以内に開示・開示をしない旨の決定を行うことが困難な場合には、決定の期限を延長することがあります。この場合においては、延長後の期間及び延長の理由を書面(郵送)により通知します。
開示の決定通知書に記載した保有個人情報の開示の実施の方法のうち、開示の決定通知書に同封した「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により開示請求者が申し出た方法で開示を行います。
なお、保有個人情報開示請求書において、希望する開示の実施の方法を開示請求者が記載した場合であって、市が当該方法により開示することができる場合は、当該方法により開示を行います。
※開示の実施の方法は実施機関の定めるところによりますので、希望する方法に対応できない場合があります。
※窓口で保有個人情報の開示を受ける場合は、職員が本人確認書類の提出または提示を求める場合があります。
※写しを送付する方法による交付を希望される場合は、本人限定受取による郵便物として送付します。
保有個人情報の開示に係る手数料は、無料です。ただし、写しの交付により保有個人情報の開示を受ける場合は、当該写しの交付に要する費用が必要となります。詳しくは、以下の一覧表をご確認ください。
開示の方法及び費用の一覧表
開示を受けた保有個人情報について、記録されている内容が事実ではないと思うときには、開示を受けた日から90日以内に、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。
※訂正請求に当たっては、他の法令に基づき開示の実施を受けている場合(例 住民基本台帳法に基づく住民票の写しの交付、地方税法の規定に基づく課税証明書の交付等)であっても、訂正請求に係る保有個人情報について法第76条第1項の規定に基づく開示請求をした上で、法第82条第1項に基づく開示決定を受けている必要があります。
なお、訂正請求を受け付ける窓口、訂正請求をできる人、請求の手続は、保有個人情報の開示請求と同様ですが、
提出する請求書または必要に応じて提出する委任状は、以下の「保有個人情報訂正請求書」または「訂正請求の委任状」としてください。
保有個人情報訂正請求書および委任状
訂正請求のあった保有個人情報の訂正・訂正をしない旨の決定は、原則として、訂正請求があった日から14日以内(訂正請求の補正などに要した日数は含まれません。)に行い、訂正請求者に書面(郵送)により通知します。
ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、14日以内に訂正・訂正をしない旨の決定を行うことが困難な場合には、決定の期限を延長することがあります。この場合においては、延長後の期間及び延長の理由を書面(郵送)により通知します。
開示を受けた保有個人情報について、適正に取得されたものでない、又は法に違反して保有・利用・提供されていると思われるときは、開示を受けた日から90日以内に、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求を行うことができます。
※利用停止請求に当たっては、他の法令に基づき開示の実施を受けている場合(例 住民基本台帳法に基づく住民票の写しの交付、地方税法の規定に基づく課税証明書の交付等)であっても、利用停止請求に係る保有個人情報について法第76条第1項の規定に基づく開示請求をした上で、法第82条第1項に基づく開示決定を受けている必要があります。
なお、利用停止請求を受け付ける窓口、利用停止請求をできる人、請求の手続は、保有個人情報の開示請求と同様ですが、提出する請求書または必要に応じて提出する委任状は、以下の「保有個人情報利用停止請求書」または「利用停止請求の委任状」としてください。
保有個人情報利用停止請求書および委任状
利用停止請求のあった保有個人情報の利用停止・利用停止をしない旨の決定は、原則として、利用停止請求があった日から14日以内(利用停止請求の補正などに要した日数は含まれません。)に行い、利用停止請求者に書面(郵送)により通知します。
ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、14日以内に利用停止・利用停止をしない旨の決定を行うことが困難な場合には、決定の期限を延長することがあります。この場合においては、延長後の期間及び延長の理由を書面(郵送)により通知します。
実施機関の決定に不服がある場合には、実施機関の長に対して審査請求をすることができます。実施機関の長は、審査請求があったときには、学識経験者で構成する東近江市個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
審査請求人は、東近江市個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、審査請求とは別に、裁判所に対して決定などの取消しを求める行政事件訴訟を提起することもできます。