登録・名義変更・廃車の手続き
[2023年7月3日]
ID:1011
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
軽自動車など(バイク、小型特殊自動車なども含む)の所有者となった場合や、所有していた軽自動車などを廃棄したり、人に譲った際は、登録や廃車、名義変更の申告が必要です。
車種によって取り扱い窓口が異なりますので、お間違えのないようにお願いします。
車種 | 取扱窓口 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕作業用・そのほか) | 東近江市役所 税務部市民税課 各支所 | 下記「市役所での手続きに必要なもの」を確認してください。 |
軽二輪車(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) | 滋賀陸運支局 守山市木浜町2298-5 電話:050-5540-2064 | 左記へ問い合わせてください。 |
軽四輪車 ボートトレーラー | 軽自動車協会 滋賀事務所 守山市木浜町2298-3 電話:050-3816-1843 | 左記へ問い合わせてください |
滋賀県外で軽自動車や125cc超の二輪車の廃車、住所変更、名義変更などをしたときは、自分で税止め手続き(課税を止める税申告)をする必要があります。
税止め手続きをしないと、市は変更した車両の登録状況(廃車や変更内容)を把握できないため、軽自動車税(種別割)が課税されてしまうことがありますので注意してください。
軽自動車検査協会や運輸支局等で手続きした後、変更内容が分かる書類を市民税課に提出してください。(郵送やファクスでも可能です)
書類の例
・軽自動車税(種別割)申告書の写し
・車検証返納証明書の写し
・新旧ナンバーの車検証の写し
事由 | 手続きに必要なもの | |
---|---|---|
登録 | 販売店などから購入したとき | 所有者・使用者・届出者の本人確認書類 販売証明書 申告書兼標識交付申請書 |
廃車手続き済みの車両を譲り受けたとき 転入してきたとき(前市町村で廃車手続きを済ませている場合) | 所有者・使用者・届出者の本人確認書類 廃車証明書 申告書兼標識交付申請書 | |
変更 | 廃車手続きが済んでいない車両を譲り受けたとき | 新所有者・新使用者・届出者の本人確認書類 旧所有者・旧使用者の本人確認書類 ナンバープレート 廃車申告書兼標識返納書 申告書兼標識交付申請書 |
転入してきたとき(前市町村で廃車手続きをしていない場合) | 所有者・使用者・届出者の本人確認書類 ナンバープレート 廃車申告書兼標識返納書 申告書兼標識交付申請書 | |
市内の方から市内の方へ標識番号を変えずに所有権を変えるとき | 新所有者・新使用者・届出者の本人確認書類 旧所有者・旧使用者の本人確認書類 所有権変更申告書 ※種別区分(ナンバーの色)が変わるボアアップ(ボアダウン)の際は使用できません。 | |
廃車 | 廃車(車両を処分)するとき 廃車手続きをして他人に譲るとき 市外に住所を移すとき(本市で廃車手続きを行い、新住所地で登録手続きを行う場合) | 所有者・使用者・届出者の本人確認書類 ナンバープレート 廃車申告書兼標識返納書 |
※東近江市に住民登録のない人で、登録、名義変更または標識変更によりナンバープレートを取得される場合は、上記の「手続きに必要なもの」に加えて、次の書類を提出していただく必要があります。
・住民票の原本(本籍地記載のもの)
・公共料金の明細書または消印のある郵便物の写し
※本人確認書類がない場合は、各種申請書への押印または押印のある委任状が必要です。
各種申請書 様式ダウンロード