保護樹木・樹林
[2022年4月4日]
ID:1012
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豊かな自然環境を保全するため、「東近江市自然環境および生物多様性の保全に関する条例」に基づき、市内にある貴重な樹木・樹林を所有者の同意を得て保護樹木・保護樹林として指定し、市民みんなの環境財産として大切に保存し、その啓発に努めます。
保護樹木・保護樹林については、管理上必要な行為を除き、樹木・樹林を損傷したり、保護に影響を及ぼす行為を禁止します。
そして、保護するため必要な指導、勧告や助言を行なうことができます。樹木の管理方法などについて相談があれば樹木医などが指導助言を行ないます。
また、当該樹木等にその旨を表示する標識を設置します。
昭和53年(第1次)・58年(第2次)・61年(第3次)・平成10年(第4次)に旧八日市市において指定を行い、新市に引き継いでいます。
合併後の東近江市では平成21年に第5次指定を保護樹木について行ないました。今後も保護樹木・保護樹林の指定を行なう予定です。市民のみなさんからの情報などをお寄せください。
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル
保護樹木
(1)地上から1.5mの高さにおける幹の周囲が1.5m以上であること。
(2)地上からの高さが15m以上であること。
(3)株立ちした樹木にあっては、地上からの高さが3m以上であること。
(4)はん登性樹木(フジ等)にあっては、1個体あたりの枝葉の面積が50平方メートル以上であること。
保護樹林
(1)樹林の面積が500平方メートル以上であること。
(2)生垣をなす樹木の集団で、その長さが50m以上であること。
(3)並木をなす樹木の集団で、その長さが100m以上であること。
なお、これらは、健全で美観上すぐれており、学術的に貴重なものであること
東近江市自然環境および生物多様性の保全に関する条例施行規則第7条より