軽自動車税の減免制度
[2024年3月29日]
ID:1013
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(次の1~3のいずれかに該当し、減免の対象となる障害のある人のために使用される軽自動車等であること)
障害のある人 | 所有者 | 運転者 | 障害の程度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ・満18歳以上の身体障害者 ・戦傷病者 | 本人 | 本人 | 下記「身体障害者等の減免が受けられる範囲」を参照してください。 |
生計を一にする者 (障害者のみで構成される世帯であれば「常時介護する者」が運転者でもよい) | ||||
2 | ・満18歳未満の身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 | 生計を一にする者 | 生計を一にする者 (障害者のみで構成される世帯であれば「常時介護する者」が運転者でもよい) | |
3 | 車検証又は自動車検査証記録事項に「障害者輸送用」等と記載されたもの 又は、専ら身体障害者等の利用に供するために、特別の仕様・改造を施した車両 |
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注1:所有者等とは、市ナンバーの「標識交付証明書」又は車検証などの所有者欄に記載されている方です。(ローンなどによる契約で、所有者欄に販売店などの名前が記載されている場合は、使用者欄に登録されている方を所有者とみなします。)
注2:減免を受けられるのは、普通車も含め、身体障害者等1人につき1台のみです。
注3:事業用軽自動車及び小型特殊自動車の減免は受けられません。
既に軽自動車税(種別割)の減免を受けている方で、引き続き減免を受けようとする場合は、継続申請の手続が必要です。
4月1日から5月31日(納期限)まで(ただし、土・日曜日、祝日は除きます。)
※申請期間を過ぎると受け付けできませんので、注意してください。
該当者 | 必要書類 |
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上記「減免対象の範囲」で1又は、2に該当された人 | ○減免申請書(東近江市役所市民税課又は各支所窓口にあります) ○申請者(納税義務者)のマイナンバーがわかるもの ○車検証又は自動車検査証記録事項 ○生計同一証明書(身体障害者等と運転者が同居している場合は省略できます) |
上記「減免対象の範囲」で3に該当された人 | ○減免申請書(東近江市役所市民税課または各支所窓口にあります) ○申請者(納税義務者)のマイナンバーがわかるもの (1) マイナンバーカード(個人番号カード・顔写真付きのもの) (2) 通知カード(顔写真のないもの)と運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類 ※法人番号を記載の場合、添付の必要はありません。 ○車検証又は自動車検査証記録事項 ○写真(ナンバープレートを含めた車両全体の写真と障害者の利用のために特別の仕様がされていることがわかる写真)又は構造の使用が確認できる書類 |
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