審議会の概要
設置根拠
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2
- 東近江市都市計画審議会条例 (平成17年東近江市条例第203号)
設置目的
都市計画法によりその権限に属された事項を調査審議し、および市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議することを目的とします。
所掌事務
審議会では次の事務を執り行います。
- 都市計画法、建築基準法によりその権限に属する事項を調査審議すること
- 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること
- 市長の諮問に応じ条例で定める開発許可の基準等の強化または緩和に関する事項について調査審議すること
- 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること
- その他市長が都市計画上必要と認めた事項に関すること
委員
任期 4年(令和4年4月1日から令和8年3月31日まで)
会議の公開
原則、公開とします。
非公開となる場合の理由
- 東近江市情報公開条例第7条に該当する場合
- 会議を公開することにより公正または円滑な議事運営が損なわれると認められる場合
関係例規など