建築基準法律第43条第2項第2号の規定に基づく許可(事前申請、本申請関係様式)
[2018年4月1日]
ID:1590
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
建築物の敷地は、建築基準法の道路(建築基準法第42条)に2m以上敷地が接しなければならないと規定されています。(建築基準法第43条)
しかし、その規定に適合していない場合でも、東近江市(特定行政庁)が一定の基準に適合するものとして認め、建築審査会の同意を得て許可した敷地については、規定を満たすとみなされます。
認められる条件には道路種別や建物用途などの制限がありますので、詳しい内容は建築指導課まで相談してください。
本申請の前に43条第2項第2号の許可が可能であるかの要件が備わっているか判断するため、事前申請をしてください。
事前申請の申請手数料は必要ありません。
下記書類を2部(正本、副本)提出してください。
建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく特例許可の事前申請書
事前申請により、43条第2項第2号の許可が可能となる要件が備わっている場合は、申請をすることができます。
本申請時には、申請手数料が必要です。(33,000円)
下記書類を3部(正本1部、副本2部)提出してください。
許可申請書(第四十三号様式(許可:建築物))
道路後退同意書(参考様式)
通路部分の権利者の通行に際しての同意(参考様式)