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建築確認から完了検査までの流れについて

[2011年2月16日]

ID:2042

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建築確認

建築確認とは?

  • みなさんが安心・安全に住んでいただくことができるように、建築物の敷地や構造、設備、用途などについて最低限の基準が【建築基準法】に定められています。
  • このため、建築基準法では建築主が建築物を建てる場合には、事前に東近江市役所建築指導課(特定行政庁の建築主事宛)または民間の指定確認検査機関に確認申請を行い、その建築物が建築基準法に適合しているかの審査を受け、【建築確認済証】の交付を受けなければならないと定められています。
  • 【建築確認】とは、建築基準法令や建築基準法関係規定に適合しているかの審査を行い、確認をすることです。

建築確認が必要な建築物とは?

  • 建築確認申請は、建物がない敷地に建てる場合は、どのような建物にも確認申請が必要です。
    増築や改築、移転の場合は、床面積が10平方メートルを超える建物の場合に必要となります。
    ただし、永源寺地区については、都市計画区域内でないため、以下の建物についてのみ必要です。 
    1. 映画館、病院、共同住宅、学校、店舗、倉庫、車庫、農業用倉庫などの特殊建築物で、その用途の部分の床面積が200平方メートルを超えるもの
    2. 木造の建築物で、3階以上、または延べ面積が500平方メートルを超えるもの、または高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの
    3. 木造以外の建築物で、2階以上または延べ面積が200平方メートルを超えるもの
  • 建築基準法の建築物とは、屋根及び柱もしくは壁があるものと規定されていますので、カーポートや自転車置き場、物置(店舗等で販売されているものも該当する場合があります)なども含まれます。詳しくは東近江市建築指導課までお問い合わせください。
  • また、次に掲げる建築設備や工作物を設置する場合も建築確認が必要となります。
    1. 建築設備  エレベーターやエスカレーター
    2. 工作物       高さが6mを超える煙突
                   高さが15mを超える鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、木柱など
                       高さが4mを超える広告塔、記念塔など
                       高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見等など
                       高さが2mを超える擁壁

      詳しくは、都市整備部建築指導課までお問い合わせください。
  • 建築確認を申請する場合は、申請手数料が必要となります。
  • 建築確認済証の交付を受けずに建築を行った場合には、懲役や罰金を科される場合がありますのでご注意ください。
  • 建築物は、建築基準法などいろいろな事項について適合しなければなりません。(建築確認が必要ない場合においても)申請をされる前には、建築士または東近江市建築指導課にご相談をしてください。

完了検査、中間検査

完了検査、中間検査とは?

  • 建築基準法では建築物が完成した時点で【完了検査】を、中間検査が必要な建築物は【中間検査】を受けなければならないと定められています。
  • 中間検査】は、一定の建築物に対して工事が完成すると隠れてしまう壁や柱、土台の接合部などについて、申請された図面のとおりに施工されているのかを工事の途中で確認します。建物の安全性を確保するために重要な検査となります。

    詳しくは【中間検査について】をご覧下ください。
    検査の結果、図面どおりに施工され建築基準法の基準に適合していれば【中間検査合格証】が交付されます。
  • 完了検査】は、工事完了後に建築確認を受けた図面のとおり施工されているかなどについて検査を行い、建築基準法の基準に適合していれば【検査済証】が交付されます。
    この【検査済証】は増築時などに大変重要な書類となりますので、必ず完了検査を受けるとともに、大切に保管をしてください。詳しくは【完了検査について】をご覧ください。
  • 中間検査、完了検査を申請する場合は、申請手数料が必要となります。
  • 中間検査、完了検査を受けなかったり、建築基準法に適合しないなどの理由で検査済証の交付が受けられなかった時は、違反建築物となる場合があり、懲役や罰金を科されることがありますのでご注意ください。
  • 中間検査、完了検査は東近江市役所建築指導課の職員、または民間の指定確認検査機関が行います。

固定資産税の基礎となる家屋の評価額を算出するため、市資産税課職員が調査にお伺いするものとは異なります。

その他の注意事項

  • 建物を建てる場合は、建築基準法上の道路に接していることが必要です。
  • 建築基準法上の道路とは、幅が4m以上の国道、県道、市道や開発行為により造られた道路の他に、都市計画区域(基準時)に指定された時に既に建物が立ち並んでいる道路で幅が1.8m以上の道路(2項道路)についても建築基準法上の道路とされています。
     ただし、幅が4.0m未満の道路については、その道路の中心から2m後退した線を道路の境界線とみなすことになっています。(道路後退)
    つまり、その部分は個人の敷地であっても、道路として扱われることになります。
  • 建築基準法では、道路内や道路に突き出して建物や付属する門や塀などを造ることはできません。建物を建てられた後でも、ブロック塀などを造られる場合は、道路とみなされる部分には造ることはできませんので、注意をしてください。増築などをする場合は、建築基準法に適合することが必要ですので、道路とみなされる部分に塀がある場合は、撤去や改修(後退)をしていただかなければ、増築などをすることができません。


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