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予定価格の事後公表の全面実施について

[2011年10月5日]

ID:2083

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                     予定価格の事後公表の全面実施について

 

 予定価格を事前に公表することにより、予定価格が目安となり競争が制限され、落札価格が高止まりになること、

建設業者の見積努力を損なわせること等適正な見積もりによる競争を行うという本来あるべき入札の姿を損なう

状況が見受けられるようになったことから、東近江市では、適正価格での契約の推進と建設業の健全な育成の観点

から、予定価格の事前公表を見直すこととしました。

 

 こうした状況を踏まえ、平成21年9月から一定金額以上の入札案件について事後公表を試行実施し、平成22年10月

から指名競争入札においては予定価格1千万円以上の建設工事および舗装工事のすべてと一般競争入札においては

建設工事と建設工事関連業務委託のすべてについて本格実施を行ってきました。

 

 今回、これまでの状況を検証し、適正価格での契約の推進と建設業の健全な育成の観点から、平成23年4月1日

以降に条件付一般競争入札で執行する建設工事および建設工事関連業務委託のすべて、および指名競争入札で

執行する建設工事のすべて、また平成23年10月1日以降に指名競争入札で執行する工事関連業務委託について

予定価格を事後公表とすることとしましたのでお知らせします。

 

 ○実施時期 

  平成23年10月1日以降に、公告または指名通知を行う入札から実施します。

 ○対象工事等

  • 条件付一般競争入札で執行する建設工事および建設工事関連業務委託のすべて
  • 指名競争入札で執行する建設工事および工事関連業務委託のすべて

 

平成23年(2011年)10月

                                     総務部契約検査課

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