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国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除制度について

[2011年4月1日]

ID:2136

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 災害や失業などで収入が一時的に減少し、医療機関の窓口に支払う一部負担金の支払が困難であると認められる国保の加入世帯は、その一部負担金の徴収猶予や免除を受けることができます。

1.該当要件

◆一部負担金の徴収猶予(入院・外来が対象、最長6ケ月まで)

(1) 世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 世帯主が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 世帯主が、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

 

◆一部負担金の免除(入院のみ、最長3ケ月まで)

 上記の一部負担金徴収猶予要件に加え、世帯の収入が生活保護基準以下であり、かつ預貯金が生活保護基準の3ケ月以下である世帯。

 

2.申請

 次の書類を提出してください。

(1)  国民健康保険一部負担金免除等申請書

(2)  生活状況申告書

(3)  申請理由を明らかにする書類

お問合せ

東近江市 健康医療部 保険年金課(新館1階)

電話: 0748-24-5631  IP電話:050-5801-5631

ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

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