ページの先頭です
メニューの終端です。

管理建築士講習の受講について

[2011年11月22日]

ID:2603

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 平成20年11月28日に施行された建築士法の改正に伴い、その施行日に置かれている建築士事務所の管理建築士は、平成23年11月27日までに同法第24条第2項に基づく建築士講習を受講しなければなりません。

 平成23年11月27日までに、管理建築士講習を受講しなかった場合は、滋賀県知事により建築士事務所の登録が取り消され、以後5年間は、その建築士事務所は設計等の業務ができなくなるとともに、当該建築士事務所の開設者(法人にあってはその役員)であった者は、建築士事務所の登録ができなくなります。

 また、開設者が管理建築士である場合にあっては、開設者本人についても建築士に対し免許権者から懲戒処分がなされることになります。

 管理建築士講習の受講促進を図るため、滋賀県から関係者に周知を図っており、平成23年11月28日以降は、建築士事務所の登録取消および建築士の懲戒処分をすることになりますので、管理建築士講習未受講の建築士事務所については下記まで連絡するようお勧めします。

 

◆この情報に関するお問い合わせはこちらです。
  滋賀県 土木交通部 建築課 営繕企画担当 電話:077-528-4251

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


管理建築士講習の受講についてへの別ルート

ページの先頭へ戻る