ページの先頭です
メニューの終端です。

公拡法に基づく届出・申出制度について

[2020年3月18日]

ID:2769

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく届出・申出制度

【制度の概要】

 都道府県や市町などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度です。
 これには、土地所有者が都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、
   ●有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ市長に届け出なければならない「届出」(第4条)
   ●地方公共団体等に買取りを希望する場合、市長にその旨を申し出ることができる「申出」(第5条)

 「届出」または「申出」があれば、市長は買取りを希望する地方公共団体等の有無を決定し、届出者・申出者にその旨を通知します。買取り希望の通知があった場合、届出者・申出者と当該団体の間で買取りの協議を行うことになります。
 公拡法の適用を受けて土地を地方公共団体等に譲渡すると、租税特別措置法の規定による特別控除を受けられることとなっています。

土地有償譲渡の届出(公拡法第4条第1項)の手続き

〔1〕届出対象面積

届出対象面積

都市計画施設等の区域内

都市計画施設等の区域外

都市計画区域

市街化区域

200平方メートル以上

5,000平方メートル以上

市街化調整区域

200平方メートル以上

届出不要

上記以外の都市計画区域

200平方メートル以上

10,000平方メートル以上

都市計画区域外

200平方メートル以上

届出不要

・都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地、河川、駐車場や道路法による道路区域などです。

届出を要しない場合(例)

◆国、県、市町、土地開発公社、道路公社、住宅供給公社、土地区画整理組合、土地改良区、市街地再開発組合等に譲り渡すとき
◆都市計画施設または土地収用法第3条各号に掲げる施設等に供されるとき
◆都市計画法第29条の許可を受けた開発区域内の土地
◆以前に買取り希望がない旨の通知を受けた日または買取り協議が成立しなかった日から1年以内に同一人が譲り渡そうとするとき

〔2〕届出義務者
 土地の所有者(譲渡人)
 ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。

〔3〕提出先
 有償譲渡をしようとする土地の所在する市町の担当課

〔4〕提出書類及び部数

提出書類及び部数

提出書類

提出部数

備     考

土地有償譲渡届出書

2部

届出書様式 (下記のファイル)

土地の形状図

2部

縮尺はおおよそ500分の1

委任状

1部

届出に関する事項を第三者に委任した場合

・共有の場合には、全員の記名押印が必要です。
・土地の形状図には、申出に係る土地を朱書きしてください。
・上記提出書類で不明点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。

 届出のあった土地を、地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。
 届出をした日から3週間、また、買取り希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。

土地買取り希望の申出(公拡法第5条第1項)の手続き

〔1〕届出対象面積

届出対象面積

都市計画施設等の区域内

都市計画施設等の区域外

都市計画区域内

200平方メートル以上

200平方メートル以上

都市計画区域外

200平方メートル以上

届出対象外

・都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地、河川、駐車場や道路法による道路区域などです。

〔2〕申出者
 土地の所有者
 ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。

〔3〕提出先
 買取りを希望する土地の所在する市町の担当課

〔4〕提出書類及び部数

提出書類及び部数

提出書類

提出部数

備     考

土地買取希望申出書

2部

届出書様式(下記のファイル)

土地の形状図

2部

縮尺はおおよそ500分の1

委任状

1部

申出に関する事項を第三者に委任した場合

土地買取希望申出書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

・共有の場合には、全員の記名押印が必要です。
・土地の形状図には、申出に係る土地を朱書きしてください。
・上記提出書類で不明点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。

 申出のあった土地を、地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。

 申出をした日から3週間、また、買取り希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。

〔 Q&A 〕

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出制度に関するQ&A

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

公拡法に基づく届出・申出にかかる事務は、知事から市長に権限が移譲されています(平成24年4月1日~)

 「公有地の拡大の推進に関する法律」の一部改正に伴い、平成24年4月1日から、同法に基づく知事の権限の一部が市長に移譲されています。内容は以下のとおりです。

対象区域
 
市の区域に所在する土地に関する届出・申出

時期
 平成24年4月1日以降の届け出・申出

届出・申出先
 
届出書・申出書のあて名が「県知事」から「市長」に変わっています。
 提出先は、土地が所在する市の市役所です。

届出・申出後の買取希望の有無の通知書
 通知書の発出機関が「県知事」から「市長」に変わっています。

お問合せ

東近江市 都市整備部 都市計画課 (本館2階)

電話: 0748-24-5655  IP電話:050-5801-5655

ファクス: 0748-24-1249

お問合せフォーム

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る