不育症(習慣流産等)治療に対する助成を行っています
[2024年4月16日]
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不育症の原因は、抗リン脂質抗体症候群、子宮の形が悪い子宮形態異常、凝固因子異常として第12因子欠乏症、甲状腺の異常、両親のどちらかの染色体異常などがありますが、検査をしても明らかな異常がわからない人が6割から7割も存在します。原因がはっきりとした人は治療を行いますが、原因不明(偶発的な流産を繰り返したと思われる人)でも、何も治療をしなくても次回の妊娠で成功する確率が高いと言われています。原因はさまざまですが、治療を行うことで80%以上の不育症の人が赤ちゃんを出産することができると言われています。
本市では、産婦人科を標ぼうする医療機関において不育症又は不育症の可能性があると診断された人が、当該医療機関において受ける検査及び治療(医療保険適用分に限る。)に係る費用の一部を助成しています。
※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用は助成の対象ではありません。
※他の地方公共団体において助成の対象となった不育症の検査及び治療に係る費用は助成の対象ではありません。
※生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する人は、 医療保険が適用されない不育症の検査に係る費用のみ助成の対象となります。
・健康保険法(大正11年法律第70号)
・船員保険法(昭和14年法律第73号)
・私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
・国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
・国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
・地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4. 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと
※生活保護法(昭和25年法律第144号)によるによる保護を受けている世帯に属する人は3の要件は除きます。
不育症治療費助成申請に係る必要書類