工場立地法に基づく特定工場の届出について
[2020年1月1日]
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工場立地法の規定により、市内に工場を立地する場合または市内に存在する工場が施設の変更などをする場合は、届出が必要です。
届出の窓口は、商工観光部企業支援課です。届出の際には、事前に当課へ相談してください。
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則などを公表し、これらに基づいて市町村が勧告、命令などを行うことにより、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
※ただし東近江市では、条例により下表のとおり基準を定めています。
用途地域の定めのない地域 都市計画区域外 | 工業地域 工業専用地域 | 準工業地域 | |
---|---|---|---|
緑地面積率 | 5パーセント以上 | 5パーセント以上 | 10パーセント以上 |
環境施設面積率 | 10パーセント以上 | 10パーセント以上 | 15パーセント以上 |
工場立地法届出の手引き
令和2年1月1日
※条例による基準を適用し、かつ、次のすべての項目に当てはまる特定工場は、上の1または2の届け出時に
「工場周辺の生活環境に配慮する計画書」の提出が必要です。
特定工場周辺の生活環境への配慮に関する計画書
新設届および変更届は工事着手日の90日前までに届出が必要です。
※一定の条件を満たせば、短縮申請をすることができます。その他の届は、速やかに届けてください。
あて先:東近江市長(提出先は商工観光部企業支援課)
届出様式(ダウンロード様式)
工場立地法に基づく申請様式については、令和2年12月28日付けで事業者などに対して押印を求めている手続きの押印を廃止とする省令の改正が行われました。ついては、届出様式については押印不要とします。
ただし、届出担当者への本人確認は必要なので、申請書に必ず担当者の連絡先を記載してください。
商工観光部企業支援課
住所:〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号
IP電話:050-5801-5648 電話:0748-24-5618 ファクス:0748-23-8292