ページの先頭です
メニューの終端です。

児童手当について

[2020年10月1日]

ID:2922

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

児童手当とは

 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。

支給対象

 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している主たる生計者で、次に該当する人に支給されます。

  • 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母
  • 父母が海外に居住し、児童の面倒を見ている祖父母などで、父母から指定を受けている人
  • 未成年後見人
  • 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している人(ただし、離婚協議中であることの証明が必要です。)
  • 児童福祉施設等の設置者(里親)など

※主たる生計者とは、児童を養育する人の中で、所得が高い人のことを言います。

※所得状況などの資格要件により、受給者が変わる場合があります。

支給月額

支給月額
児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)
※第何子目かの数え方は、養育している児童及び児童の兄姉等(22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)を年齢の高い方から順に数えます。

支給月

2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(金融機関が休業日の場合は前日)に前月分までの手当を振り込みます。

※金融機関によって、振込みの時間帯が異なります。
※書類の提出時期によって、支給月が変わることがあります。

支給開始

 原則として、申請された月の翌月分から支給となります。

 ただし、出生の場合は出生日の翌日から、転入の場合は他の市町村からの転出予定日の翌日から、15日以内に請求手続をされた場合は、月をまたがっていても、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

請求手続

 以下の場合は、児童手当の請求手続を行ってください。

  • 出生、転入などにより、東近江市で新たに児童手当の支給対象となった場合
  • 児童手当を受給中の人で、支給対象となる児童が増えた場合

※平成28年1月1日から、マイナンバー制度導入に伴い、請求者および配偶者などの個人番号を記載していただく必要があります。 
※公務員の人は職場での届出となります。届出方法などについては職場で確認してください。


 以下の場合も届出が必要となります。(手続きが遅れると受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、注意してください。)

  • 受給者が市外へ転出する場合
  • 出生、死亡などにより支給対象児童や児童の兄姉等に増減があった場合
  • 受給者または養育している児童の氏名を変更した場合
  • 受給者が公務員になった場合、または公務員でなくなった場合
  • 受給者と支給対象児童や児童の兄姉等の住所が別となった場合など

請求手続に必要なもの

  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書など)
    郵送で「認定請求書(第1子出生・転入)」を提出される場合は、「マイナンバー(個人番号)提供書」を併せて御提出ください。
    マイナンバー(個人番号)提供書(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
  • 請求者の健康保険証の写し(国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入の人のみ)
    ※上記の保険証に該当しない場合でも、マイナンバー制度による情報連携で、年金情報が確認できないときは、保険証の提出が必要となる場合があります。
  • 窓口へ手続きに来られる人の写真付き本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  • 委任状(請求者または配偶者以外の人が来られる場合のみ)
    委任状(リンクPDF)(別ウインドウで開く)

※請求者とは、児童を養育する者(父母等)のうち、所得の高い人を言います。


その他、以下に該当する人は、それぞれ書類の提出が必要です。

〇 仕事や児童の修学等の理由で、児童と別居している人(窓口のみ受付)

 児童が留学している場合

  • 在学証明書など

 離婚協議中で配偶者と別居しており、児童と同居している人

  • 離婚協議中であることが証明できる公的機関の書類
  • 申立書 など

 父母に代わり、祖父母等が請求者となる場合

 未成年後見人が請求者となる場合

  • 児童の戸籍抄本(児童の本籍地のある市区町村からお取り寄せください。)
  • 申立書

現況届

 以下の人は、毎年6月に現況届の提出が必要です。(提出が必要な人には市からお知らせします。)
 提出がない場合は、6月以降の手当が受けられなくなりますので、注意してください。

  • 配偶者からの暴力等で、住民票の住所地が東近江市と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 離婚協議中で、配偶者と別居している人
  • 仕事や通学等の理由で児童と別居している人
  • 法人である未成年後見人、施設等が受給者の人
  • その他、東近江市から提出依頼があった人

申請および問合せ先

東近江市こども政策課
 IP電話 050-5801-5643 電話 0748-24-5643

  • 永源寺支所
     IP電話 050-5801-2185 電話 0748-27-2185
  • 五個荘支所
     IP電話 050-5801-7311 電話 0748-48-7311
  • 愛東支所
     IP電話 050-5801-2260 電話 0749-46-2260
  • 湖東支所
     IP電話 050-5801-0511 電話 0749-45-0511
  • 能登川支所
     IP電話 050-5801-8700 電話 0748-42-8700
  • 蒲生支所
     IP電話 050-5801-4883 電話 0748-55-4883
  •  郵送提出先
      〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号 東近江市役所こども政策課

     ※郵送の不着、遅延などの責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

    児童手当について

    お問合せ

    東近江市 こども未来部 こども政策課 (本館1階)

    電話: 0748-24-5643  IP電話:050-5801-5643

    ファクス: 0748-23-7501

    お問合せフォーム

    • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
    • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
    • 東近江イズム。東近江市を知ろう
    • 東近江市の位置

    ご意見をお聞かせください

    • このページは役に立ちましたか?

    • このページは見つけやすかったですか?


    ページの先頭へ戻る