児童手当Q&A
[2018年6月1日]
ID:3030
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
児童手当の受給者(請求者)は、児童を養育している父母のうち所得の高い人となります。
※児童と別居している場合や請求者が離婚協議中の場合などは、追加書類の提出が必要となることがあります。
こども政策課(市役所本館1階)または各支所で申請してください。
必要書類が揃っていなくても申請はできます。
申請が遅れると支給開始月も遅れることになりますので、まずは申請をしてください。
児童手当を遡って受給することはできません。
原則、受給は申請した翌月からとなりますので、申請は忘れないよう注意してください。
児童手当の受給者(請求者)がお住まいの市区町村(公務員の場合は勤務先)で申請手続きを行ってください。
なお、出生後15日以内に申請されないと、支給開始月が遅れることがありますので、注意してください。
世帯全員が市内転居する場合は、必要な手続きはありません。
児童手当の受給者(請求者)は、児童を養育している父母のうち所得の高い人となります。
別に住んでいても、所得が高く仕送りなどにより生計が同じの場合は、受給者が住民票を置いている市区町村で手続きをしてください。
なお、その場合、「別居監護申立書」が必要です。
振込口座は受給者(父または母など)が名義人であるものに限ります。
できます。「支払金融機関変更届」を提出してください。
ただし、口座は受給者名義のものとなります。
支払金融機関変更届(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
児童福祉施設などに入所されている児童、里親に委託されている児童、指定医療機関に入所している児童などにかかる児童手当の申請は施設の設置者などが行うことになります。
毎年6月に提出していただく書類で、6月1日現在の状況を届け出ていただき、引き続き支給要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。受給者の現況を公簿などで確認できる場合は、原則現況届の提出は不要です。
ただし、以下の人は現況届の提出が必要になります。提出が必要な人には個別に案内を送付します。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
原則、申請月の翌月からの支給となります。
ただし、出生の場合は出生の翌日から、転入の場合は他の市区町村からの転出予定日の翌日から、15日以内に請求手続きをされた場合は、月をまたがっていても出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
例:4月27日出生の場合、5月12日までに申請された場合は、5月分から支給されます。5月13日以降に申請された場合は、6月分からの支給となります。
2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(金融機関が休業日の場合は前日)に前月分までの手当を振り込みます。
※金融機関によって、振込みの時間帯が異なります。
※書類の提出時期によって、支給月が変わることがあります。
証明書の発行はできますが、発行には数日かかりますので注意してください。
請求できるのは、受給者本人または同一世帯の人に限ります。
請求を希望する人は、下記の書類をこども政策課へ提出してください。