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[2016年6月3日]
ID:3803
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東近江市人権尊重のまちづくり条例第7条第1項に基づき設置しています。この審議会では、市長の諮問に応じ、人権施策に関する事項を審議します。また、審議会は市の人権施策に関し、市長に意見を述べることができます。
東近江市 市民部 人権・男女共同参画課 (新館1階)
電話: 0748-24-5620 IP電話:050-5801-5620
ファクス: 0748-24-0217
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