特定建設作業(騒音・振動)の届出と規制
[2023年6月16日]
ID:3804
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騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内において、特定建設作業を伴う工事を実施する場合、工事を施工する元請け業者の方は、法律に基づき「特定建設作業実施届出書」の提出が必要です。
※ ただし、特定建設作業を開始した日に終わるものは届出不要です。
指定地域とは
騒音規制法および振動規制法の規制がかかる地域のことです。
詳しくは、規制について(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
特定建設作業とは
著しい騒音または振動を発生する作業であって、政令で定めるもののことです。
特定建設作業の種類
騒音規制法施行令 別表第2、振動規制法施行令 別表第2より
作業開始の7日前まで
※届出日の翌日から数えて7日目が特定建設作業開始日の前日になることをいいます。
(例)5月9日が特定建設作業開始日の場合、5月1日が届出期限になります。
ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではありません。
〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
【 E-mail】 [email protected]
【騒音】届出が必要です。
【振動】届出不要です。
ただし、次のいずれかに該当するバックホウは、騒音の届出も不要です。
一定以上の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定したものをいいます。国土交通省ホームページに一覧が掲載されています。
低騒音型建設機械指定状況(別ウインドウで開く)
これに指定されているバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーの届出は不要です。
ただし、空気圧縮機、さく岩機などは、指定されているものでも届出が必要ですのでご注意ください。
【騒音】届出が必要です。
【振動】届出不要です。
「さく岩機」に該当するため、騒音の届出が必要です。
一方、振動の届出が必要な「ブレーカー」は「手持式のものを除く」と示されているため、振動は届出不要です。
地域の区分 | 基準値 | 作業時刻 | 1日あたりの作業時間 | 作業期間 | 作業日 |
---|---|---|---|---|---|
1号区域 | 85 dB | 午前7時~午後7時の時間内であること | 10時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日(祝日)以外であること |
2号区域 | 85 dB | 午前6時~午後10時の時間内であること | 14時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日(祝日)以外であること |
地域の区分 | 基準値 | 作業時刻 | 1日あたりの作業時間 | 作業期間 | 作業日 |
---|---|---|---|---|---|
1号区域 | 75 dB | 午前7時~午後7時の時間内であること | 10時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日(祝日)以外であること |
2号区域 | 75 dB | 午前6時~午後10時の時間内であること | 14時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日(祝日)以外であること |
※ 騒音または振動の基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界における規制値です。
地域の区分
騒音を規制する指定地域を区分しています。
振動を規制する指定地域を区分しています。
以下に該当する場合、規制基準の適用を除外する場合があります。