社会福祉法第59条に基づく届出等について
[2017年6月1日]
ID:3913
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社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定により、毎会計年度終了後3ヵ月以内に計算書類等及び財産目録等を、社会福祉法施行規則第9条に規定する方法により、所轄庁に届け出なければならないこととされています。
届出書類 | 財務諸表等電子開示システム | |
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1 貸借対照表 (法第45条の27) | (会計基準第7条) 法人単位貸借対照表 貸借対照表内訳表 事業区分貸借対照内訳表 拠点区分貸借対照表 | 〇 |
2 収支計算書 (法第45条の27) | (会計基準第7条) 資金収支計算書 法人単位資金収支計算書 資金収支内訳表 事業区分資金収支内訳表 拠点区分資金収支計算書 事業活動計算書 法人単位事業活動計算書 事業活動内訳表 事業区分事業活動内訳表 拠点区分事業活動計算書 | 〇 |
上記計算書類には、法人全体及び拠点区分ごとに注記を記載 (会計基準第29条第1項及び第4項) | △ | |
3 事業報告 | (規則第2条の25) (1)当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項の内容(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項は除く) (2)体制の整備についての決定又は決議内容の概要及び当該体制の運用状況の内容 | △ |
4 これらの附属明細書 | (1)計算書類の附属明細書 (会計基準第30条)(様式 運用取扱い25 別紙3[1]~[19]) 【法人全体】 [1]借入金明細書 [2]寄附金収益明細書 [3]補助金事業等収益明細書 [4]事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 [5]事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 [6]基本金明細書 [7]国庫補助金等特別積立金明細書 【拠点区分ごと】 [8]基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 [9]引当金明細書 [10]拠点区分資金収支明細書 [11]拠点区分事業活動明細書 [12]積立金・積立資産明細書 [13]サービス区分間繰入金明細書 [14]サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 [15]就労支援事業別事業活動明細書 [16]就労支援事業製造原価明細書 [17]就労支援事業販管費明細書 [18]就労支援事業明細書 [19]授産事業費用明細書 (2) 事業報告の附属明細書(規則第2条の25第3項 参照) | △ ※[10][11]〇 |
5 監査報告 | 監査報告書 監事監査項目添付 | △ |
届出書類 | 財務諸表等電子開示システム | |
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1 財産目録 | (様式 運用取扱い26 別紙4) | 〇 |
2 役員等名簿 | (理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿) | △ |
3 報酬等の支給の基準を記載した書類 | (報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当に係る支給基準) 理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項(規則第2条の42) | △ |
4 事業概要その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 | (規則第2条の41) 【その他】 | 〇 ※[15][16]△ |
(注)「〇」は財務諸表等電子開示システムの入力シートに入力するもの。
「△」はPDFファイル等を添付しアップロードすることで届出ができるもの。(書面により届出する場合は、2部提出してください。)
※法:社会福祉法
規則:社会福祉法施行規則
会計基準:社会福祉法人会計基準
運用取扱い:社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い