東近江市消防団協力事業所を募集しています
[2013年5月22日]
ID:4069
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消防団は、地域密着性、要員動員力、即時対応力といった3つの特性を持ち、消火活動をはじめ、地域の安全、安心を確保するための重要な役割を担っています。
しかし、過疎化や少子高齢化に伴って、消防団員数は全国的に減少傾向にあります。また、産業や就業構造の変化により、消防団員のサラリーマン化が進み、本市消防団においても約8割が被雇用者となっています。
このような状況の中で消防団の活性化を図るためには、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい環境を整えることが必要です。そのためにも、事業所の消防団活動に対するご理解とご協力が不可欠であることから、東近江市では、「東近江市消防団協力事業所表示制度」を導入し推進しています。
この制度は、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋に提示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表していただくことができます。
事業主は、「東近江市消防団協力事業所表示制度実施要綱」に定められた次の申請書で申請してください。
申請書ダウンロード
東近江市消防団事務局(総務部 防災危機管理課)
東近江市八日市緑町10番5号
電話:0748-24-5617 IP電話:0505-801-5617
東近江市消防団協力事業所表示制度実施要綱
消防団協力事業所の認定を受けた事業所には、『消防団協力事業所表示証』が交付されます。
認定後、社屋に掲示できるほか、自社ホームページなどで広く公表することで、事業所等のイメージアップを図ることができます。
ただし、この認定の有効期限は、2年間です。再更新も可能ですが、必要な諸手続きをお願いします。