地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の指定・変更に係る提出書類について
[2024年4月30日]
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東近江市で地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の開設を予定している事業者は、東近江市長に指定の申請を行う必要があります。
事業所指定に際しては、介護保険法第78条の2第7項及び第115条の12第5項の規定に基づき、東近江市高齢者福祉施設等基盤整備委員会より意見を聴取することから、指定申請希望日の4か月前にはご連絡ください。
【廃止または休止をする場合】
その予定日の1か月前に廃止・休止届出書を提出してください。※事前にご連絡ください。
休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって、指定の効力を失うこととなります。その場合は速やかに廃止の届出を行ってください。
【再開をする場合】
休止中の事業を再開しようとする時は、再開した日から10日以内に届出が必要です。※再開する日の1か月前までにご連絡ください。
また、再開時において、休止前の人員等に変更があった場合は、変更届出書等の必要書類も併せて提出してください。
<電子申請で申請する場合>※令和6年4月1日から運用開始
<郵送等で提出する場合>※令和7年3月31日まで受付可能
〒527-8527
東近江市八日市緑町10番5号
東近江市長寿福祉課介護保険係
※封筒表面に「指定申請書在中」と記入してください。
<メールで提出する場合(押印不要のものに限る。)>※令和7年3月31日まで受付け可能
メールアドレス:[email protected]
件名を「事業所指定更新」、「事業所変更届」等とするなど、届出のメールであることが分かるようにするとともに、本文には事業所名、担当者名および変更内容を記入してください。
指定申請、指定更新などの際に必要な書類については、以下の様式を利用してください。
指定申請書各種
指定申請書。新規の指定を受ける際はこちらを利用してください。
指定更新申請書。事業所の指定は原則として6年に一度更新する必要があります。指定の更新を希望される場合はこの様式を利用してください。
変更届出書。指定を受けた事業内容に変更があった場合、この様式を利用してください。
休止した事業を再開する場合に利用してください。
指定を受けた事業を廃止・休止する場合に利用してください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護(療養通所介護)
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
添付書類各種
管理者経歴書
平面図
設備等一覧表
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
誓約書
当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
暴力団等の排除に係る誓約書兼承諾書
届出必要事項の「地域密着型サービス費請求に関する事項」の添付書類については、下記より様式をダウンロードし作成してください。