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認可外保育施設は都道府県への届出が必要となります

[2016年3月2日]

ID:6486

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 児童福祉法施行規則の一部が改正され、平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設などについても、原則として都道府県への届出が必要となります。

 詳しくは添付のリーフレットをご確認ください。

 

お問合せ

東近江市 こども未来部 幼児課 (本館1階)

電話: 0748-24-5647  IP電話:050-5801-5647

ファクス: 0748-23-7501

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