介護保険事故報告について
[2023年9月13日]
ID:6607
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事故が発生した際には、当該利用者家族などに速やかに連絡を行ってください。早急に報告が必要と判断した事例については、長寿福祉課介護保険係にも電話を入れてください。
また長寿福祉課介護保険係もしくは各支所へ第1報として「介護保険事故報告書」を提出してください。
※第1報は、少なくとも項目1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
介護保険事故報告書
事業所の所在地、名称、代表者名、サービス提供責任者および電話番号
利用者の氏名、住所、要介護度、被保険者番号および年齢
事故の概要及び発生時の対応
家族、関係機関などへの連絡状況
第1報報告書提出後に追加報告内容がある場合は、報告書に追記の上、第2報(以降報告回数にあわせて)、最終報告として提出してください。また利用者の家族等に事故の原因や再発防止策についても十分に説明を行ってください。
※第1報報告書記載内容が項目1から6までの場合は、項目7以降を追記の上、第2報又は最終報告として必ず提出してください。
事故内容 | 備考 |
---|---|
利用者に対する介護サービスの提供により発生した死亡または外傷、誤えん、異食、誤与薬等のうち医療機関において治療もしくは入院を必要とする事故 ただし、擦過傷、打撲等比較的軽易なものを除く。 | 事業所の責任および過失の有無に関わらず報告してください。 |
介護サービスの提供により、利用者の住居、家財、所持品などに損害を及ぼし、損害賠償責任が発生し、または発生するおそれのある事故 | 事業所の責任および過失の有無に関わらず報告してください。 |
利用者のうちから感染症または食中毒の患者が発生し、他の利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故 | 事業所の責任および過失の有無に関わらず報告してください。 また関連する法に定める届出義務がある場合は、そちらにも従い報告を提出してください。 |
従業員の法令違反および不祥事などにより、利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故 | 利用者からの預かり金の横領、個人情報の紛失・漏えいなどが想定されます。 |
そのほか特に市および他の介護保険保険者が必要と認める事故 | 利用者が行方不明になった際などが想定されます。 速やかに周辺や心あたりがある場所を探してください。 当該事例で外部への協力を求めるに至った際には、報告してください。 |