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償却資産の申告について

[2020年10月22日]

ID:6622

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償却資産の申告について

1 申告していただく人

 個人や法人で事業を行っている人で、1月1日現在に償却資産を所有している人です。

 地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況(種類、取得時期、取得価格、耐用年数など)を申告いただくことになっています。

 「前年度分償却資産一覧表」が同封されている人につきましては、内容を確認のうえ、申告してください。

※前年度中に資産の増減のない人、該当資産のない人、休業、廃業、転出などがあった人につきましても、申告書の該当欄に〇を記入し、申告してください。

   なお、所有されている資産の合計が、少額の人には申告省略ハガキを送付している場合があります。対象の人については、資産の増減や、氏名、住所等の変更がない限り、申告は不要です。


2 申告方法

 下記表に基づき償却資産の書類を提出してください。
償却資産の申告提出書類(昨年度に引き続き申告する人)
資産に増減のある場合 1月1日までの増加資産と減少資産を申告してください。 

・申告書

・種類別明細書(増加・減少) 

 資産に増減のない場合 申告書の「資産の増減なし」に〇を記入し、提出してください。・申告書 
 休業・廃業・転出などされた場合

申告書の「休業・廃業・転出・」の該当箇所に〇を記入し、その年月日を記入してください。減少の種類別明細書の提出は必要ありません。 

 ・申告書
償却資産の申告提出書類(初めて申告する人)
 資産のある場合1月1日現在に所有されている資産の全部を申告してください。 

 ・申告

・種類別明細書(全資産)

 資産のない場合 申告書の「該当資産なし」に〇を記入し、提出してください。 ・申告書
自社の電算処理により全資産申告される人
1月1日現在に所有されている資産の全部を申告してください。

・申告書

・種類別明細書(全資産) 

固定資産税の課税標準の特例に関する申告書

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3 電子申告について

 東近江市では、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告の受付を行っています。

 eLTAXとは、市税に関する申告書および申請・届出の手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。

 システムをご利用いただくことにより、自宅やオフィスなどからも申告が可能です。

   

電子申告の受付
eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp
 ヘルプデスク電話番号 0570-081459
 eLTAX利用時間 8時30分~24時00分(土・日、祝日、年末年始を除く)

4 申告書の書き方

 償却資産申告書および種類別明細書の文字や数字などはボールペンを使用し、楷書で枠からはみ出さないように記入してください。
申告書の書き方

償却資産申告書

(緑色用紙)

 必ず提出してください。

資産に変更がない場合や該当資産がない場合、または休業、廃業、転出された場合も提出してください。

種類別明細書

(増加資産・全資産用)

(緑色用紙)

初めての申告、 増加資産がある場合は、提出してください。

[1]初めて申告される場合

用紙の上部の「全資産用」を〇で囲み、1月1日現在所有し、かつ東近江市内に所在する資産をすべて記入してください。

[2]増加資産がある場合

用紙の上部の「増加資産用」を〇で囲み、前年中に増加(取得、受入)した資産および別添の「前年度分償却資産一覧表」に記載漏れの資産をすべて記入してください。

種類別明細書

(減少資産用)

(赤色用紙)

 減少資産がある場合は、提出してください。

前年中に減少(売却、滅失および移動)した資産すべて記入してください。

変更がない場合、提出は不要です。

※「前年度分償却資産一覧表」に記載されている資産で、種類、名称、耐用年数、取得価額などの内容に変更または誤りがある場合は、修正内容を償却資産申告書の備考欄に記入してください。

※決算時における減価償却に関する明細書の写しを申告書に添付してください。

5 不申告および虚偽の申告について

 正当な理由なく申告されない場合は、地方税法第386条および東近江市税条例第75条の規定により過料を科せられることがあります。

 また虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条の規定により罰せられることがあります。

お問合せ

東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

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