独自利用事務について
[2019年6月28日]
ID:7051
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当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
マイナンバー法第9条第2項に基づく条例 : 東近江市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(別ウインドウで開く)
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 東近江市子ども医療費助成条例(平成21年東近江市条例第22号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 東近江市福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第138号)による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 東近江市福祉医療費助成条例による心身障害者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 東近江市福祉医療費助成条例による母子家庭の母等及び児童並びに父子家庭の父等及び児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 東近江市福祉医療費助成条例によるひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | 東近江市老人福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第155号)による低所得老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 7 | 東近江市心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成17年東近江市告示第60号)による心身障害の状態にある老人等の福祉助成費の助成に関する事務であって 規則で定めるもの |
市長 | 8 | 東近江市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(平成17年東近江市告示第345号)による精神障害者(児)及び精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
東近江市子ども医療費助成条例(平成21年東近江市条例第22号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
東近江市福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第138号)による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
東近江市福祉医療費助成条例による心身障害者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
東近江市福祉医療費助成条例による母子家庭の母等及び児童並びに父子家庭の父等及び児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
東近江市福祉医療費助成条例によるひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
東近江市老人福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第155号)による低所得老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
東近江市心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成17年東近江市告示第60号)による心身障害の状態にある老人等の福祉助成費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
東近江市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(平成17年東近江市告示第345号)による精神障害者(児)及び精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの