高齢者虐待の防止について
[2024年6月6日]
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「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」と言う)では、「高齢者」とは65歳以上の者と定義されています。
また、高齢者虐待を「養護者」による虐待と「養介護施設従事者等」による虐待に大別しています。
高齢者虐待は、以下の5つに分けられます。
高齢者虐待は、「客観的に高齢者の権利が侵害されている」と確認できる場合は「虐待の疑いがある」と考えます。高齢者本人や、養護者の虐待に関する自覚の有無は問いません。
高齢者虐待防止法では、虐待を受けている可能性がある高齢者を発見した場合は、市への通報努力義務が規定されています。
「家族は頑張っているから仕方ない…」「自分が通報したと思われると嫌…」と見過ごしてしまうと、重大な事態に至る可能性があります。
虐待に至る要因はさまざまです。高齢者虐待防止法では、高齢者の養護者を支援することについても明記されています。早めの相談が、虐待を受けている高齢者だけではなく、虐待をしている養護者を助けることにつながります。