介護保険住宅改修とは
要介護認定または要支援認定を受けた人が、住み慣れた家で生活するために住宅の改修が必要な場合、申請して適切であると認められると介護保険から住宅改修費が支給されます。
ご利用になるためには、必ず工事前に必要書類を提出していただく必要があります。
支給の対象となる住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- 上記1から5の住宅改修に付帯して必要となる工事
支給額
介護状態区分にかかわらず、支給限度額は原則1人につき生涯20万円(消費税を含む)です。申請により、改修に要した費用のうち7割~9割相当額が支給されます。
一度の改修費用が20万円に達していなければ、分割して複数回利用できます。
手続きおよび支給の流れ
1 ケアマネジャーなどに相談
まずは、担当のケアマネジャーに住宅改修の内容について相談してください。
担当のケアマネジャーがおられない場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。
2 事前申請
工事を始める前に、必要書類をそろえて長寿福祉課に提出してください。
事前申請時に必要な書類
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書
(2) 住宅改修が必要な理由書
(3) 居宅(介護予防)サービス計画書(作成されている場合)
(4) 工事の見積書
(5) 改修前の写真
(6) 改修の予定の状態が確認できるもの(図面など)
(7) 住宅改修の承諾書(改修を行う利用者と住宅の所有者が異なる場合)
3 支給申請(事後申請)
改修工事が完了したら、速やかに必要書類をそろえて長寿福祉課に提出してください。
支給申請時に必要な書類
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(請求)申請書
(2) 領収書
(3) 改修後の写真
住宅改修費支給申請マニュアル
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任払について
住宅改修費の支給方法は、利用者が費用をいったん全額を支払った後、保険給付分(9割、8割または7割)の払い戻しを受ける「償還払」となりますが、一時的な全額負担が不要となる「受領委任払」を利用することも可能です。
「受領委任払」とは、利用者が費用の自己負担分(1割、2割または3割)を事業者に支払った後、残りの保険給付分(9割、8割または7割)を市から事業者に直接支払う方法です。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任払の申請については、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1 介護保険料を滞納していないこと
2 給付制限、保険給付の支払い方法変更等を受けていないこと
3 事前申請時から住宅改修予定日までの間に入院又は入所していないこと
4 事前申請時から住宅改修完成予定日までの間に、新規・更新・区分変更申請中でないこと