市街化調整区域の観光資源の有効な利用上必要な建築物の開発許可制度の取扱い基準(立地基準)を見直します
[2020年6月5日]
ID:7930
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人口減少・高齢化の進行により、空き家の増加や集落におけるコミュニティの維持が困難になるなどの課題が生じている中で、先人から受け継いだ豊かな資源や空家となった古民家、住宅などの既存建築物を観光振興に活用し、地域経済の活性化や地域再生が図れる観光まちづくりを進めるために市街化調整区域における開発許可制度の取扱基準を見直します。
市街化調整区域における観光資源の有効な利用上必要な建築物は、都市計画法第34条第2号の規定により、市の開発許可制度の取扱基準で立地できる建築物と範囲を定めています。また、予定建築物の用途は、原則として、自己業務用に限定しています。
観光ニーズが多様化する中で、観光客を誘客できる資源があるにもかかわらず、市街化調整区域であるため、宿泊施設や飲食店、土産物販売店などが立地できず、観光客の受け入れ体制が整備できるよう求められています。
法第34条第2号の観光資源などの有効な利用に必要なものとして立地できる建築物の用途にかかる要件を緩和し、一定の条件の下で非自己業務用についても認めることとします。
東近江市総合計画、東近江市都市計画マスタープラン、東近江市観光戦略および東近江市歴史文化基本構想に記載された観光政策に係わる観光資源の中で、次に掲げる区域とする。
(1)五個荘金堂町の伝統的建造物群保存地区および隣接する第11号指定区域
(図面No.1参照)
(2)伊庭町の湖辺(みずべ)の郷伊庭景観形成重点地区内の第11号指定区域
(図面No.2参照)
(3)栗見出在家町の琵琶湖岸周辺の景観形成重点地域および第12号区域(農振農用地は除く)
(図面No.3参照)
図面
[1]宿泊施設
旅館業法第3条の許可を得る見込みのある簡易宿所(民宿程度)で、かつ観光資源が東近江市総合計画、東近江市都市計画マスタープランおよび東近江市観光戦略ならびに歴史文化基本構想に記載されている観光政策を推進するうえで特に必要とするものとする。
〇簡易宿所=宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設
[2]飲食店
食品衛生法施行令第35条第1号および第2号にいう飲食店営業に該当する一般食堂、すし屋、そば屋等の店舗とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条による許可を要する営業を行うものを除く。
〇飲食店営業=一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業
〇喫茶店営業=喫茶店、サロン、その他設備を設けて酒類以外の飲食または茶菓を客に飲食させる営業
[3]土産物販売店
当該観光資源に関係のある土産物の販売店とする。
[4]観光資源の鑑賞に係る施設
当該観光資源の鑑賞を図るとともに当該観光資源の魅力の情報発信にも資するため特に必要な施設(案内所、便所など)とする。(市長が当該観光資源の有効な利用上特に必要と認めたものに限る。)
[1]予定建築物の用途は、原則として自己業務用に限る。ただし、市長が観光資源の有効な利用上特に必要と認める場合は、この限りでない。
[2]地元自治会など周辺住民に対して事業計画内容が周知され、理解が得られるものであること。
[3]東近江市観光協会、当該地区のまちなみ保存会および協議会・団体等と連携を図ること。
[4]宿泊施設は、東近江市モーテル類似施設の規制に関する条例第2条のモーテル類似施設に該当しないこと。
[5]新設の場合は、敷地の規模、建築物の規模は、適当な規模の範囲内とする。(市長が妥当と認める規模)
[6]建築を計画する際は、他法令の要件を満たすこと。
令和2年7月1日(水)
観光資源の有効な利用上必要な建築物の基準の見直し