地域未来投資促進法に基づく基本計画について
[2020年4月1日]
ID:8542
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地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対して経済的効果をおよぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)に対し、国が税制優遇などのメニューを用意して、地方公共団体とともに集中的に支援する仕組として、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)が施行されました。
なお、支援措置を受けるためには、事業者は事業計画を滋賀県に提出し承認を受ける必要があります。
先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置
※地域経済牽引事業計画の承認は滋賀県が行いますが、減税措置を受けるために必要な事業の先進性の確認は
事業の承認とは別に国が行います。
各種支援措置の詳細について(別ウインドウで開く)(外部サイトへリンク)
基本計画について
滋賀県全域(東近江市、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)
分野 | 概要 |
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成長ものづくり分野 | 滋賀県の加工組立型業種(はん用機械、電気機械、電子・デバイス等)、部材・素材関連業種(窯業・土石工業、化学工業等)および食料品製造等の産業集積と地理的条件を活かした新たな事業の創出等 |
医療・ヘルスケア分野 | 医療・健康関連等の産業集積を活かした新たな事業の創出等 |
環境・エネルギー分野 | 集積する企業、大学、研究機関が保有する知見・技術を活かした新たな事業の創出等 |
デジタル関連分野 | 滋賀県の情報人材を活かした新たな事業の創出等 |
観光・スポーツ分野 | 琵琶湖をはじめとする自然や歴史遺産・文化資産等の観光資源を活かした新たな事業の創出等 |
物流分野 | 交通の要衝としての滋賀県の地の利を活かした新たな事業の創出等 |
高い付加価値を創出する事業の計画期間を通じた付加価値額の増加分が6,000万円を上回ること
以下のいずれかの効果が見込まれること
手続きについては滋賀県ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。