自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました
[2019年10月30日]
ID:10871
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税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割が導入されました。
環境性能割の対象は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した取得価格が50万円を超える軽自動車です。排出ガス性能や燃費性能に応じた税率で、軽自動車取得時に課税されます。また、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
なお、環境性能割の導入に伴い、軽自動車の排気量などに応じて毎年課税される現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。税率に変更はありません。