建築基準法律第43条第2項第1号の規定に基づく認定
[2024年4月15日]
ID:11092
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建築物の敷地は、建築基準法の道路(建築基準法第42条)に2メートル以上接しなければならないと規定されています。(同法第43条)
しかし、その規定に適合していない場合でも、東近江市(特定行政庁)が一定の基準に適合するものとして認め、建築審査会の同意を得て許可した敷地については、規定を満たしたものとみなされます。
認定は、建築審査会の同意が必要である許可について、一定の要件を満たすものについては手続きを合理化することを目的とするものです。
認定の流れは、「窓口で相談→事前申請(無料)→本申請(有料:27,000円)→認定の通知書を発行」となります。
認められる条件には、道路種別や建物用途などの制限があるので、詳しい内容は事前調査をした上で建築指導課まで相談してください。
認定基準
本申請の前に同法第43条第2項第1号の認定要件が備わっているか判断するため、事前申請をしてください。
下記書類を2部(正本、副本)ずつ提出してください。
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の事前申請書
事前申請により、同法第43条第2項第1号の認定要件が備わっている場合は、申請をすることができます。
本申請時には、申請手数料(27,000円)が必要です。
下記書類を3部(正本1部、副本2部)ずつ提出してください。
位置指定道路の基準に適合する道に接する建築物について認定をする場合は、次に掲げる図書の提出が必要です。
方位、縮尺のほか、道の位置、方向、延長、幅員および隅切り並びに自動車の転回広場などを記載すること。
側溝を含み、幅員が異なるごとに記入のこと。
排水経路図
道路施設に係る構造図
当該道の敷地となる土地の所有者などおよび位置指定道路の基準に適合するように管理する者からの承諾書
その他、必要と認められる図書など
認定申請書(第48号様式)
通路部分の権利者の通行に際しての同意(参考様式)