指定給水装置工事事業者の指定の更新制度(5年)の導入について
[2020年4月1日]
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令和元年10月1日の水道法の一部改正に伴い、指定の更新制度が導入されました。この制度により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、5年ごとの更新手続きが必要となります。
このことにより、東近江市の指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆様も、指定の有効期間内に、更新手続きを行う必要があります。なお、既に指定を受けてから5年を経過している指定給水装置工事事業者の皆様は、政令により指定を受けた日によって経過措置が設けられています。
東近江市における更新手続きは、更新時期が近付いてきた指定給水装置工事事業者の皆様へ順次ダイレクトメールにてご案内させていただきます。(郵便の不着や未更新の事業者への再通知はしませんので、失効にならないようご注意ください)
東近江市の指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 | |
---|---|---|
[1] | 平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
[2] | 平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
[3] | 平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
[4] | 平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
[5] | 平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
[6] | 令和元年10月1日以降 | 指定を受けた日から5年間 |
※東近江市では、平成17年、18年の2回市町合併をしたため、平成16年以前に指定を受けた事業者はありません。上表[3]からが対象となります。
※東近江市においては、上表[3]の期間に指定を受けている事業者が多く、更新申請の集中を避けるため更新申請受付時期を、有効期間の範囲内で指定番号順に振り分けて別途設定をします。
変更の届け出が漏れていると、更新できない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。
指定給水装置工事事業者の事業内容や、選任している給水装置工事主任技術者等に関して変更がある場合は、速やかに変更の届出をお願いします。変更の届出については、当該変更があった日から30日以内となっておりますので、届出漏れのないようご注意ください。
指定更新制度の導入にあわせて、指定更新手数料の設定と、新規指定手数料について見直しを行い、令和2年4月1日から下記のとおりの手数料となります。
指定更新手数料 8,000円
新規指定手数料 10,000円