就学援助制度のご案内
[2024年4月1日]
ID:11417
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東近江市立の小・中学校または県立中学校に就学している児童・生徒がおられるご家庭に対し、学校給食費や学用品費などの費用の一部を援助しています。
[1]生活保護を受けている世帯
[2]児童扶養手当を受給している世帯(児童手当とは異なります。)
[3]就学費用の支援が必要と認められる世帯
⇒世帯全員の所得が東近江市教育委員会の定める基準額(生活保護基準の1.2倍)以下である世帯
※世帯員全員の総収入で審査をします。家族構成等により基準額は異なります。
※下記の金額はおおよその目安です。実際の世帯に対する基準額について、個別の問い合わせには応じかねます。
種類 | 小学校 | 中学校 | 給付の対象となる経費の内容 |
---|---|---|---|
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | 学校における各教科・特別活動の学習に必要とされる学用品の経費 |
新入学児童生徒学用品費等 | 57,060円 | 63,000円 | 入学にあたって必要な物品等の経費(注1) |
通学用品費 | 2,270円 | 2,270円 | 通学に必要とする物品の経費(注2) |
体育実技用具費 | ― | 7,650円 | 体育の授業(柔道)に必要な用具の購入費用 |
修学旅行費 | 22,690円 | 60,910円 | 修学旅行に参加するために必要な交通費、宿泊費、見学料などの経費 |
校外活動費(宿泊あり) | 3,690円 | 6,210円 | キャンプなど、宿泊を伴う校外活動に必要な交通費と見学料 |
校外活動費(宿泊なし) | 1,600円 | 2,310円 | 遠足など、宿泊を伴わない校外活動に必要な交通費と見学料 |
通学費 | 実費 | 実費 | 通常の経路および方法で通学する場合の交通費 |
医療費 | 実費 | 実費 | 歯の治療など、学校保健安全法施行令第8条に定められた病気の治療費 |
学校給食費 | 実費 | 実費 | 給食費として支払った経費 |
上の表は4月から1年を通して認定された児童生徒の給付限度額(年額)です。
年度途中に認定を受けた場合や対象者から外れた場合は、給付額が異なります。
なお、生活保護を受けている世帯は、修学旅行費のみを支給します(上限額なし)。
就学援助費(医療費を除く。)は、原則として保護者の預金口座へ振り込みます。
ただし、学校徴収金(学級費・学年費・給食費など)について未納がある場合は、学校口座に振り込まれ、学校を通して現金でお渡しします。
就学援助費の受給には、申請書等の必要書類を提出し、認定を受けることが必要です。ただし、所得制限などの諸要件によっては認定されない場合があります。
申請は毎年度必要です。年度途中でも随時受け付けていますが、認定された場合、給付は申請書受理日の翌月からになります。
チラシ・申請書