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新型コロナウイルス感染症 傷病手当金について

[2023年2月16日]

ID:11560

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新型コロナウイルス感染症の療養のために会社などを休んだ場合、傷病手当金が支給されます

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国民健康保険制度または後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などがあり新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合は、その療養のために労務に服することができない期間について、申請により傷病手当金が支給されます。

対象者

 以下のすべてを満たす人が対象です。

・被用者(会社などに雇用されている人)のうち、東近江市国民健康保険、または滋賀県後期高齢者医療保険の加入者

・新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱などの症状があり感染が疑われる人で、療養のため就労できなかった人

・令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に、3日間連続して会社などを休み、4日目以降も休んだ日がある人

・上記の会社などを休んだ期間について、給与などの全部または一部が支給されなかった人

支給される期間

 労務に服することができなくなった日(会社などを休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間

※ただし、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に会社などを休んだ場合に限ります。

※上記の期間中から継続して入院などをされている場合の支給期間は、最長1年6カ月です。

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額)÷(直近の継続した3カ月間の就労日数)×3分の2×(支給対象となる日数)

※事業主から休んでいる間の給料・報酬などの一部が支払われる場合は、支払われる給料・報酬などと傷病手当金との差額を支給します。

※支給額には上限があります。

支給されない場合

 会社などを休んでも、事業主から休んでいる間の給料・報酬等が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。

申請方法

 申請には、事業主と受診した医療機関の証明が必要です。(専用様式あり)

 申請などの手続きは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でも対応しております。詳しくは、問い合わせてください。

※当面の間、臨時的な取り扱いとして、医療機関の証明(医療機関記入用)は提出不要となっております。

問合せ先

〒527-8527

滋賀県東近江市八日市緑町10番5号

東近江市市民環境部保険年金課

電話:0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631

お問合せ

東近江市 健康医療部 保険年金課(新館1階)

電話: 0748-24-5631  IP電話:050-5801-5631

ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

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