固定資産税現所有者申告書の提出について
[2021年1月1日]
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固定資産税・都市計画税(以下、「固定資産税」という。)は、賦課期日(1月1日)現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に登記または登録されている所有者(以下、「台帳上の所有者」という。)に課税することになっています。
賦課期日に台帳上の所有者がお亡くなりになっている場合には、賦課期日現在においてその土地または家屋を現に所有している人(相続人)が固定資産税の納税義務者となります。また、地方税法および市税条例の改正に伴い、令和3年1月1日以降、相続人は本市に申告を行う義務が生じます。
この申告によって次年度以降の納税義務者を変更し、納税通知書を送付します。
ただし、この申告によって登記簿の所有者が変更されるものではないため、、別途、相続登記を行う必要があります。また、この申告は、相続登記が完了するまでの納税義務者を指定するものであり、遺産分割協議とは一切関係がありません。
相続登記もされず、「固定資産税現所有者申告書」も提出されない場合は、一定期間経過後に相続人の調査を実施し、法定相続人へ納税義務者を変更し、賦課します。
相続登記が完了していない場合は、相続人全員に納税義務が課せられます(連帯納税義務)。
※市民税課税の有無、軽自動車税課税の有無
有無の欄にレ点を記入をしてください。
※固定資産の有無
有無の欄にレ点を記入してください。資産が複数ある場合は、「名寄帳のとおり」にレ点を記入してください。
申告書様式(両面印刷でお願いします。)
東近江市役所 税務部 資産税課 または各支所窓口